就職、退職、引越し、結婚など人生の様々な節目には、役所での手続きがたくさんあります。
その中でも、健康保険や年金に関わる手続きは忘れていると、後でとんでもなく複雑な手続きが必要になり、余計な書類まで提出することになってしまいます。
そこで今回は、国民健康保険の加入脱退の手続きはいつまでにいないといけないのか、説明します。
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国民健康保険の加入・脱退の手続きはいつまでに行わなければいけないの?
国民健康保険の加入・脱退の事象の起きた日から14日以内に行ってください。
この14日は決められた日付ではありますが、それにとらわれず、もっと早く手続きをすることが望まれます。
国民健康保険に加入するという場合であれば、転居や退職が原因というものがほとんどですので、他にも手続きするものがたくさんあります。
転居により住民票の異動が同時ということもあるでしょうし、職安に行く必要があるかもしれません。
逆に国民健康保険を脱退するという場合も、転居による住民票の異動、就職による脱退となると既に仕事をしているかもしれませんので、市区町村役場に行く時間が、尚更取りにくくなります。
計画的な行動が必要となってきます。
国民健康保険の加入手続きが期限内にできない時の注意点
国民健康保険の加入が期限内にできなかった時の注意点です。
保険証が手元に来るのが遅くなります。
これにより、医療機関にかかる時、全額実費負担となります。
ほとんどの病院は「後で保険証を持ってくる」で解決することが多いのですが、全額実費と言われても文句は言えません。
「10割負担で払えばいいんでしょ」と簡単に考えるのも間違いです。
保険証の効力というのは、医療費を一定の負担額(1割、2割、3割)で抑えるだけではありません。
「初診料はいくら」というように金額の細かい設定も定められています。
保険証を見せるとこの設定が使用されますが、全額自費となると病院の設定する金額での支払いとなります。
よくて2倍程度の額で、それ以上の請求が来るかもしれません。
人間、いつ何が起きるか分かりませんので、加入の手続きは早めに行いましょう。
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国民健康保険の脱退手続きが期限内にできない時の注意点
国民健康保険の脱退手続きが期限内にできない場合、脱退するまで、国民健康保険料の請求が来ます。
後で清算されるのですが、払う必要のない保険料を負担するのは、あまり気持ちのいいものではありません。
速やかに手続きを行いましょう。
もう1つ重要な点があります。
それは、本来脱退しなくてはいけない日以降に国民健康保険の保険証を使った場合です。
手元に保険証があり、「加入手続きが期限内にできない時」のところで説明した「自費負担」を避けるため、国民健康保険証を使用した場合、国民健康保険側にかかった医療費の7~9割を返納することになります。
一旦、10割負担した形にして、本来使うべき保険証のところ(保険者)へ請求すると、お金が戻るのですが、手続きが複雑です。
このような面倒な手続きを踏まないためにも、国民健康保険の脱退手続きを速やかに行う必要があります。
まとめ
国民健康保険の加入・脱退の手続きは14日以内に行うこととされています。
この期限内に行えば何も起こらないというものでもありません。
あくまで目安であり、この日付にこだわらず、できるだけ早い手続きをすることが、後々で余計な手続きを防止することになります。
事前の準備を心掛けて、できるだけスムーズに国民健康保険の加入・脱退手続きを行いましょう。
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