家族の扶養に入っていた人が、パート・アルバイト等の収入が超過し扶養から外れなくてはならなくなった場合、勤務先に社会保険があれば勤務先で被保険者として社会保険に加入することになりますが、勤務先に社会保険がない、自身がフリーランス(自営業)であった場合は、国民健康保険に加入することになります。

今回は、家族の扶養から外れる手続き、国民健康保険に加入する手続きについてご説明します。

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家族の扶養から外れる要件と手続きに必要な書類

家族の扶養に入っているためには、年間収入が130万円未満(60歳以上、または60歳未満で障害年金を受給している人は180万円未満)であることが要件になります。

この収入には通勤手当も含みますので注意してください。

パートやアルバイト等の毎月給与が支給されるような収入の場合は、月額で108,333円未満と考え、恒常的に108,333円を超えるようなシフト等になってしまった場合は、扶養から外れることになります。

家族の扶養から外れる手続きに必要な書類は次の通りです。

  1. 健康保険被扶養者(異動)届
  2. 被扶養配偶者非該当届

①②どちらも、被保険者である家族が会社勤めである場合は、勤務している会社の人事・労務担当者に問い合わせて書類を入手することになります。

もし被保険者である家族が、健康保険組合等の任意継続保険に加入している場合は、直接加入している健康保険組合等に問い合わせて書類を入手してください。

国民健康保険の加入手続きに必要な書類一覧

家族の扶養から外れる手続きが完了したら、今度は国民健康保険に加入する手続きが必要になります。

国民健康保険の加入手続きに必要な書類は次の通りです。

  1. 印鑑
  2. 口座番号がわかるもの(保険料を口座振替にする場合)
  3. マイナンバーが確認できるもの(加入する人の分)
  4. 身分証明書
  5. 健康保険の資格喪失証明書

⑤は家族が会社勤めの場合は勤務している会社通じて、家族が健康保険組合等の任意継続保険に加入している場合は、健康保険組合から届きます。

国民健康保険への加入手続きは、家族の扶養から外れた日から14日以内に済ませる必要がありますので、資格喪失証明書が届いたら速やかに手続きを行ないましょう。

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国民年金第3号被保険者であった場合は、年金の手続きも忘れずに!

もし配偶者の扶養に入っていた場合は、扶養から外れることによって国民年金第1号被保険者への切り替えも必要になります。

国民年金第1号被保険者への切り替え手続きに必要な書類は次の通りです。

  1. 年金手帳
  2. 健康保険の資格喪失証明書

②は国民健康保険の加入手続きにも必要な書類ですので、国民健康保険と国民年金の手続きは同時に済ませてしまいましょう。

まとめ

以上のように、家族の扶養から外れる手続き自体はさほど手間はかかりません。

ただし、過去にさかのぼって扶養から外れる場合は、その間にかかった医療費を返納する必要が発生することもあり、さかのぼって国民健康保険に加入しても、医療費が戻ってこない場合もあります。

家族の扶養から外れたくない場合は、自分の収入状況をしっかりと把握・コントロールし、収入を増やす場合は、速やかに手続きができるように準備をしましょう。

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