健康保険の制度には、扶養者というものがあります。

主たる生計を支えている人に支えられている人がそれに当たります。

国民健康保険は、世帯を単位とした保険となっており、世帯主が主たる生計を支えている人となります。

会社などを辞めて、新たに国民健康保険に入る時、既に世帯が国民健康保険に加入していた時に、どうすれば扶養者となれるのか、説明していきます。

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国民健康保険の扶養者の条件は?

国民健康保険には、扶養者という概念がありませんので、全ての方が被保険者となります。

国民健康保険には、扶養者というものはありません。

よって、扶養者の条件というものもありません。

区分されるのは、世帯主かそれ以外かだけです。

被扶養者という概念は、健康保険制度(ここで言う健康保険制度は、会社員や公務員が加入している保険です)に存在します。

健康保険制度は、働いている(使用されている)人の保険です。

昔は、夫は外で働いて、妻は専業主婦、子供が2,3人という家庭構成が大半でした。

しかしながら、妻や子が病気やケガを負った時に何の保障もなければ、夫は常に心配な状態となります。

そこで、扶養者という概念を設けて、妻や子も保険に加入させたというのが始まりです。

国民健康保険の場合は、この考え方がなく、加えて加入者のほとんどが自営業の家庭だったため「扶養者」という概念が生まれなかったのです。

被扶養者という考えはないが、保険料を払うのは世帯主のみ

国民健康保険の場合、全ての方が被保険者となります。

健康保険制度では、被保険者というと保険料が徴収されるのですが、国民健康保険ではその義務を世帯主が負うことになります。

なので、世帯主が健康保険制度に加入していて、給与から保険料が天引きされていても、同居している家族に国民健康保険の被保険者がいる場合、その世帯主に国民健康保険の保険料の請求が来ます。

「私は、健康保険に加入しているので、国民健康保険の保険料のことなど知らん」

というのは、通らない話です。

あくまで世帯主に納付の義務がありますので、キチンと納める必要があります。

国民健康保険に加入することになった同居者に話をして、金額を貰うなりして解決しましょう。

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国民健康保険組合には扶養者のような概念がある

一般の市区町村が行っている国民健康保険とは別に、同種の企業が集まって作る国民健康保険組合というものが存在します。

その組合の場合は、扶養者という考えに近い加入方法があります。

国民健康保険組合は、独自に制度を決めていくことができますので、一概には言えませんが、「家族」という区分で加入することができます。

しかし、健康保険制度のように、保険料が無料というわけではなく、扶養者1人につき○○円というように、定額で保険料が掛かってくることが多いようです。

一般の国民健康保険のように、前年の所得で保険料を決めるよりは、ずいぶん保険料が低く抑えられるとは思いますが、まずもって、その国民健康保険組合に加入しているかというのが条件ですので、かなりハードルが高いものとなります。

まとめ

国民健康保険の扶養者の条件はありません。

全ての方が被保険者となりますので、扶養者そのものが存在しません。

これには、歴史的な背景も影響しており、長年法律変更もされずに現在まで来ています。

働き方が自由になりつつある今、このあたりの制度の改正も待ち望まれるところです。

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