退職後に国民健康保険への加入を検討される方はたくさんいらっしゃいますよね。
でも色々調べたり考えたりしていたら、「国民健康保険に未加入でもいいんじゃないか」「保険料がもったいない」なんて考えもチラつくのではないでしょうか。
一方で「未加入だと罰則はあるのかな?」「何か大きな問題はあるのかな?」とも考えると思います。
今回は、国民健康保険の未加入について罰則の有無や未加入であることによる問題点をご説明します。
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国民健康保険の未加入には罰則がある
日本は「国民皆保険」の国であり、誰もがいずれかの医療保険に加入する義務があります。
中でも国民健康保険は、社会保険や共済保険に加入していない人が加入する医療保険ですので、会社を退職した人や自営業の人は国民健康保険に加入することになります。
もしも国民健康保険に加入すべき人が未加入のままであった場合、国民健康保険法では「過料」(軽い罰金のようなもの)としています。
前科がつくような罪ではなく一番軽い罰金のようなものですが、罰則は存在しているのです。
国民健康保険の未加入はばれるのか
「国民健康保険に未加入だと罰金(過料)があるの?!」と驚かれた方もいらっしゃると思いますが、実際に罰せられた事例はほとんどないようです。
そもそも、国民健康保険に未加入であることが市町村によって調べ上げられ加入を督促されるようなことはありません。
社会保険に加入していた人が退職後に加入する医療保険として、国民健康保険の他に健康保険組合の任意継続保険や家族の扶養に入るといった選択肢があります。
市町村が退職後に誰がどの医療保険に加入したのかまでは調べることはしていませんので、国民健康保険に未加入であっても、「バレる」ことはないと言えます。
また、国民健康保険への加入手続きは退職日の翌日から14日以内に行なうこととされていますが、手続きが遅れてしまっても特に罰則はありません。
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国民健康保険未加入のデメリットとは
「罰金(過料)があってもばれないのであれば、未加入のままでいいかも」そんな声が聞こえてきそうですが、未加入であることによるデメリットは小さくありません。
最大のデメリットはやはり、医療費の全額自己負担でしょう。
通常保険証を提示して医療機関にかかる場合は、年齢に応じて医療費全体の1~3割を自己負担することになります。
つまり、本来1万円かかっている医療費が1,000~3,000円で済んでいるということです。
これが全額自己負担になったとしたら、2,3回病院にかかるだけでかなりの金額になることでしょう。
そして、例えば病院にかかるようになってから慌てて国民健康保険に加入した場合、手続きをした日からの加入になるのではなく、過去にさかのぼって加入することになります。
つまり、さかのぼった期間分も保険料を支払う必要があり、最悪の場合は過去にさかのぼって保険料を納めても、その間にかかった医療費は還付されない場合があります。
そんなことになるのであれば、最初からきちんと加入手続きをして保険料を納めていた方が良いですよね。
まとめ
病院にあまり行かない人ほど保険料がもったいなく感じ、国民健康保険を未加入のまま放置してしまうのではないでしょうか。
ですが、罰則がないとはいえ違反をしていることになり、さらには後々に病院にかかるようになってから加入しても「損」をしてしまう可能性まであります。
「もったいない」という気持ちが「損」を招いてしまうのは、それこそもったいないですよね。
ぜひこの記事を参考にしていただき、国民健康保険の加入手続きをしっかりと行いましょう。
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