会社を退職した後、すぐに再就職の予定がない方・自営業となる方が加入する医療保険として選択される国民健康保険。

加入前に手続き方法や保険料を調べていくと、思ったよりも保険料が高くて驚く人は少なくありません。

あまり病院にかからない場合は、国民健康保険に入らないでもいいのでは?と疑問に思うのではないでしょうか。

今回は、国民健康保険に入らないといけないのか、入らないことで起こる問題についてご説明します。

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国民健康保険には入らないといけない!

日本では「国民皆保険」といって、誰もが何かしらの医療保険に加入しなければならないとされています。

会社勤めの方であれば健康保険組合、公務員であれば共済組合、自営業やフリーターの方は国民健康保険に加入することになります。

もし国民健康保険に加入するべき人が国民健康保険に加入していなかった場合、「国民健康保険法」には罰則が設けられています。

つまり、国民健康保険に入るべき人が入らないことは違反となるのです。

国民健康保険未加入はばれるのか?

先述のとおり、国民健康保険未加入は「国民健康保険法」により罰則(過料:罰金)を科せられることになりますが、実際に罰せられた例はあまりないそうです。

そもそも市町村が国民健康保険未加入者を調べることはありませんので、未加入であることが公になることはありません。

「ばれないのであれば国民健康保険に入らないでもいいのでは?」なんて声も聞こえてきそうですが、例えば今後マイナンバーの活用範囲が広がれば、ばれないとは限りません。

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国民健康保険に入らないことでのデメリット

罰則はあってもばれることはない、とはいえ国民健康保険に入らないことでのデメリットを考えると、やはり加入しておくべきと思うでしょう。

一番大きなデメリットははやり医療費の全額自己負担ではないでしょうか。

医療機関で保険証を使って医療行為を受ける場合、1~3割を負担するだけで済みます。

単純に考えれば、医療費全額が10,000円であれば3,000円で済む、ということです。

これが風邪等の医療費の負担が小さい病気で、1,2回病院に自費でかかるだけであれば保険料よりも安くつくと考えられます。

ですが、大病や大けがで手術・入院、なんてことになってしまったら掛る医療費はその比ではありません。

また、病院にかかるようになってから慌てて国民健康保険に加入したとしても、国民健康保険は任意の日付で加入することはできません。

つまり、加入するべきであった日(退職日の翌日)までさかのぼって加入することになり、未加入であった期間の保険料を全額支払う必要があります。

基本的に保険料は一括払いとなっているので、未加入期間が長ければそれだけ負担が大きくなります。

まとめ

国民健康保険の保険料額は想像する以上にインパクトがあり、「国民健康保険に入らないでもいいかな?」と頭をよぎってしまうのは仕方ないことです。

とはいえ、ずっと病気もケガもなかった人でもいつどこで病院のお世話になるかはわかりません。

いざというときに余計な心配がないように、国民健康保険に入ることをしっかり考えましょう。

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