突然ですが、足をくじいて捻挫しました。
何科にかかりますか?
ほとんどの方は「整形外科」「外科」とお答えになると思います。
しかし、中には整骨院(柔道整復師)とお答えされる方もいると思います。
接骨院、整骨院という看板を見たことはありませんか?
症状によっては、国民健康保険を使うことができる、医者のようなものです。
今回は、その柔道整復師にかかる方法と、その時の注意点を説明します。
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国民健康保険は、柔道整復師から治療を受けるときに使えるのか
場合によっては、柔道整復師の治療でも国民健康保険が使えることがあります。
国民健康保険が使えるのは、急性、亜急性のケガの場合です。
簡単に言うと、先ほどの捻挫やぎっくり腰等、突然発生したケガということです。
肩こりや腰痛といった慢性的な治療の場合は国民健康保険を使うことはできません。
脱臼や骨折でも治療してくれるところがあるかもしれませんが、おそらく稀です。
柔道整復師は、人体構造(内臓ではなく、骨や筋肉、関節)のプロですので、骨折などの重い症状の場合は、「整形か外科に行け」と言われると思います。
治療をしてくれるのは、相当なベテランな人くらいです。
実際にかかる患者の大多数は、捻挫や挫傷(スジが痛い)などといった人たちです。
整形外科と柔道整復師の違い
冒頭の足の捻挫を例えにすると、整形外科にかかった場合、レントゲンをとって、患部を固定して、シップと痛み止めが処方されるといったぐらいでしょうか。
柔道整復師の場合は、患部の状態を確認し、筋肉などの構造を考え、揉んだり押したりして治療を行います。
柔道整復師の治療は、自分(その柔道整復師)の感覚と経験が治療の出来を決めてきます。
腕のいい人だと、整形外科にかかるより完治が早いかもしれません。
私は、専門家でも、柔道整復師でもないので、本格的なことは分かりませんが、流れ作業のように診断が進んで、薬を出して終わる整形外科よりも、柔道整復師による治療のほうが「治してますよ」感が強いです。
あくまで、個人の感覚ですが。
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治療が終わった後に、署名と押印を求められたんだけど
これは、正しい行為です。
逆に、この行為を行わないのであれば、保険証は使えません。
柔道整復師の治療の本来は、10割分を全て払って、「療養費」という形をとって、7割なり、8割を加入している保険から払い戻されることになります。
しかし、これでは柔道整復師も、患者側も面倒ですので、「受領委任」という形をとります。
一旦、柔道整復師が7割なり、8割を立て替えるのです。
治療が終わった後に署名、押印した用紙は「柔道整復施術療養費支給申請書」というもので、内容は「私、この柔道整復師から、○日間こんな治療を受けて、いくらかかりました。
ついては、私が貰う7割なり8割を柔道整復師に払ってね」というものになります。
この申請書を作り上げるために、署名と押印が必要になったのです。
まとめ
国民健康保険を使って、柔道整復師の治療を受けることは可能です。
ただし、なんでもかかれるというものではなく、急性、亜急性のケガに限られます。
肩こりやマッサージでは、保険は使えないことになっていますので、注意してください。
仮に、マッサージを受けたのに、保険証を見せて、署名押印を求められたら・・・
そこには、2度とかからない方がよいでしょう。
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