国民健康保険に加入したからと言って、みんなが病気なわけではありません。

大半の人は元気に毎日を過ごしています。

特に、会社を退職後に加入することも多いので、退職金を使ってパーっと、ということで、長期の海外旅行を楽しむ方もいると思います。

そんな楽しい海外旅行中でも、ケガをしたり病気をしたりすることもあります。

さて、そのような場合、国民健康保険は使えるのでしょうか?

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国民健康保険加入中、海外の医療機関にかかった時の医療費はどうなるのか

国民健康保険加入中に、海外の医療機関にかかった時の医療費は一旦全額負担し、後で払い戻しを受けることができる場合があります。

国民健康保険は、日本の決まりです。

海外の医療機関に保険証を見せても何の効果もありません。

そもそも、医療保険というものがない国も多数あります。

あのアメリカでさえ、公的な医療保険というものは全ての人にまで行きわたっていません。

海外で医療機関にかかった時には、一旦全額負担するしか方法がありません。

ただし、その治療が、日本における保険適用となる治療である場合は、保険者へ申請するとお金が払い戻される場合があります。

海外で医療機関にかかった時の医療費が払い戻される基準

まずは、日本で同じ治療を行った時に、保険が効く治療というのが大前提です。

たまにTVなどで、海外に権威のある医者がいて、その人は日本ではできない特殊な方法で難病を治療してきた。

日本の難病患者が、その人の手術を受けに行く。

みたいなドキュメントをやっていたりします。

これは、保険適用になる可能性(お金が払い戻される可能性)は非常に低いです。

つまり日本でできない特殊な方法を使うということは、保険適用の可能性が低いです。

そして、もう1つ。

治療目的で、海外で受けた治療は対象外という原則があります。

あくまで、「たまたま具合が悪くなった」ということを想定されています。

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海外で治療を受けた時の保険者への申請方法

各保険者により多少のバラつきがありますが、大枠は一緒です。

海外で治療を受けた時の領収書、治療内容の明細、これら2つの翻訳、そして、保険者が用意している申請書が必要となります。

この中で一番厄介なのは、治療内容の明細でしょう。

イメージすらわかないかもしれません。

言葉で説明しようにも、そこは海外。

言語自体が違うので、説明できる人は少ないでしょう。

しかし、治療を受けた事実は間違いないので、書類が足りない場合は保険者へ問い合わせてみましょう。

実は領収書の内容に治療内容が含まれている、なんてことが多々あります。

今はインンターネットで翻訳もできるようになっていますので、それらを活用するのもよいのかもしれません。

まとめ

国民健康保険に加入中、海外で医者にかかった時、その医療費は保険者に申請することによって戻ってくることがあります。

治療目的で、海外に行ったりした場合や、日本で保険適用とされていない治療をした場合は戻ってくることはありません。

特にこの制度は、不正受給の温床ともなっていますので、審査も厳し目に行われます(数年前に、芸能人の父親が逮捕されています)。

しかし、医者にかかった事実はそこにあるわけですし、制度としてあるわけですので、申請を行うだけの価値はあると思います。

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