国民健康保険料は、国税に次ぐ公的なお金です。

万が一の時の保障として、加入したからには払わなくてはいけません。

しかし、国民健康保険に新たに入ることとなる方の大半は、会社を辞めて求職中だったり、フリーターやアルバイトといった収入が不安定な方が多いのも事実です。

保険料を滞納してしまった時、その保険料を払う義務はいつまで続くのか。

国民健康保険料の時効について説明していきます。

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国民健康保険料を滞納した時、時効で保険料が消滅するのはいつか

国民健康保険料を滞納した時、時効で保険料が消滅するのは2年です。

これは、国民健康保険法でも決められており、揺るがない長さとなります。

ただし、民法などの他の法律の適用も受けたりしますので、何事も起こらなければ2年と考えてください。

このような請求行為に関わるものの時効については、中断させることのできる場合があります。

それは、債務の承認や差押えによるものです。

債務の承認とは、「私、これだけ払わないといけない保険料があります」と認めることです。

差押えは、その名のとおり、財産を差し押さえられた時です。

この行為が行われると、時効が一旦クリアされ、その行為が行われた翌日から再度カウントが始まります。

時効はなぜ存在するのか

時効があることにより、その払わなければいけない金額を一生引っ張る必要がなくなります。

一度負ってしまった、滞納保険料を一生涯背負っていくのは気が重くなります。

通常であれば、気分的にも苦しいですし、それが元で精神的に病んでしまうかもしれません。

このような呪縛から解き放ってくれるのが、時効という制度です。(本来の趣旨は違います)

加えて、行政側も滞納保険料を全て、時効がなく管理していくとなると、とんでもない作業量になります。

以上により、時効は払う側、払ってもらう側の両方にメリットがある制度です。

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国民健康保険料が2年で時効を迎えるのなら、それに甘えてしまえばいい?

国民健康保険料が2年で納める必要がなくなるのであれば、2年間何もしなければいいのではないかと考える人もいると思います。

ところが、そうもいきません。

というよりも、元々払わなければいけないお金です。

大半の人はキチンと払っています。

その方々との整合性を保つためにも、行政側は必死になって取り立てを行います。

その最終手段が、差押えということになります。

国民健康保険は運営が市区町村となっていますので、本当の夜逃げでもしない限り逃げ切るのは難しいと思います。

払える状況にないのであれば、市区町村に相談に行くのが賢明です。

まとめ

国民健康保険料を滞納した時、保険料は2年で時効を迎え、納付義務も無くなります。

しかし、この時効は、条件によってはのびることもあり、行政側も差押えという最終手段を用いて、回収しようと必死になって取り立ててきます。

2年という時効に甘えるのではなく、納付が難しいのであれば市区町村へ相談に行きましょう。

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