国民健康保険料(税)は、加入者全員で支え合う国民健康保険の貴重な財源となるもので、公的なお金となります。

もしも、支払いが遅れたりした場合には、差押えなどのキツイ罰則規定やデメリットがあります。

国民健康保険料(税)の支払いが遅れた時にはどのようなデメリットや罰則があるのか説明していきます。

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国民健康保険料(税)の支払いが遅れた時はどうなるの?

国民健康保険料(税)を納付期限までに納めないと「督促状」が発行され、差押え等が行われます。

国民健康保険料(税)は、税金と同じ性質を持っています。

本来、お金の請求をしても相手が払ってこない時には、裁判所に申し出て訴訟などの手続きを行います。

しかし、税金はもちろん、この国民健康保険料(税)は、イチイチ裁判所へ申し出るなどという手続きを必要としていません。

その代わり「国税徴収法」という法律に乗っ取り、回収を行うことになります。

国税徴収法の中で、納付期限までに納付されない時は、督促状を発行し、督促期限までに納付されない時は、滞納処分(具体的には、差押え)をすることができるとなっています。

なので、督促状の期限までに支払えば、差押えという最悪の事態は免れます。

収入がなくてどうしても払えない時の対処法

収入がなくてどうしても国民健康保険料を払えない時は早めに、市区町村の担当係へ連絡を入れて、今の現状を伝えましょう。

困っているのであれば、連絡を入れる。

これが基本です。

未納しているのは、1人ではありません。

かといって、未納者全員が差押えを受けているかと言えば、そうではありません。

この差は、誠意のあり・なしです。

何も連絡もなく保険料が貯まっていくようでは、行政側も何らかの手段を考えるのは当然です。

しかし、ただ連絡をすればいいというものではありません。

払わなければいけない金額として、キチンと家計に組み込み、毎月払えるように見込んでおくのが、今後の未納してしまった人の役目です。

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保険料の未納が続くとどうなるのか。

最終地点は、差押えによる保険料の回収です。

しかし、その前に様々なステップを踏むことになります。

それが、短期証や資格証明書の発行です。

短期証は保険証と同じ効力を持っているため、医療機関で受診するときは、何ら変わりはありません。

ただ、有効期限が非常に短くなっています。

これは、更新するときに未納者と接触を図ろうということで交付されます。

このレベルならまだしも、この短期証の上を行くのが、資格証明書です。

こちらの資格証明書となると、医療機関での窓口負担が10割となります。

それでは、7(8)割を国保へ請求すればお金が戻ってくると思いきや、そうはいきません。

本来、本人へ戻る金額は、未納の保険料に充てられることになります。

まとめ

国民健康保険料(税)は、払わなくてはいけないものです。

そのために、減免などの制度も用意されており、納付の方法も様々用意されています。

支払いが遅れてしまうと、最悪ケース差押え、短期証や資格証明書の発行等、デメリットだらけですので、十分注意していきましょう。

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