国民健康保険を抜けて、会社の保険に入った時など、新しい保険制度に異動した時にこの返納金というものは発生しやすいです。

今回は、そもそも、この返納金はなぜ発生したのか?

どうして払わなくてはいけないのか?等、その仕組みについて詳しく説明していきます。

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国民健康保険の返納金はなぜ発生してしまうのか

国民健康保険の返納金の発生原因のほとんどは、資格を喪失した後も国民健康保険証を使用したことが原因です。

会社に入ったからと言って、すぐに新しい保険証が発行されるわけではありません。

その新しい保険証が発行されるまでの間に、病気になったらどうしよう。

と、国民健康保険証を手元に残しておく方がいらっしゃいます。

しかし、これは正しいことではありません。

心情はお察ししますが、会社で新しい保険証が受けられる立場になったのであれば、その日を持って、手元の国民健康保険証はただの紙になります。

本来は、それを持って医療機関に受診しても、保険証の効力はありません。

しかし、医療機関には、「この人は保険証が新しくなる予定」などという情報は行きませんので、普通に受診できてしまいます。

そして、後日、医療機関が国民健康保険へ保険分の治療費を請求した時に、資格が切れた後の受診だということが判明します。

ここで、医療機関は当然、保険証を見ているから請求の差し戻しには応じないということになりますので、国民健康保険は医療機関に保険分を払い、その払った分を被保険者に請求することになります。

これが、国民健康保険の返納金発生の原因です。

国民健康保険の返納金は、必ず払わなくてはいけないのか

国民健康保険の返納金は必ず払わなくてはいけません。

元々は、自分のまいたタネです。

使ってはいけないものを使ったわけですし、不正使用(大げさに言えば詐欺)と言われても文句は言えません。

とは言え、新しい保険証の交付が遅いという部分もあるわけです。

そこで、この返納金で払った額は、新しく加入した保険に請求すると、支払いを受けることが出来ます(払った金額が戻ってきます)。

国民健康保険から返納金の請求が来た時には、速やかに支払いを行い、新しい保険から返してもらいましょう。

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返納金がどうしても払えない時はどうすればいいの?

普段、保険証を使って医療機関を受診していますので、返納金の額を見てビックリする方も多いです。

窓口では数千円しか払ってなくても、返納金の額が万を超えることはザラです。

運悪く入院したなどという時は、ポンと出せるような額をはるかに超えてきます。

例えば、窓口で3000円支払ったとすると、3割負担で考えれば総医療費は10000円ですので、返納金の額は7000円となります。

風邪をひいたくらいだとこのくらいで済みますが、詳しい検査をしたとかいうともっと金額が跳ね上がってしまいます。

そうなると簡単に払うことが困難な場合がありますが、救済措置があります。

それは、保険者同士でお金をやり取りする方法です。

返納金を支払った後、その金額を新しい保険に請求するわけですので、新しい保険側が支払う金額を国民健康保険が受け取るようにしてしまうのがこの方法です。

全部、この流れを作ってしまえば、被保険者への負担はなくなり、大助かりなのですが、元々は保険証の不正使用が原因ですので、「まずは被保険者に返納を求めるというのがスジ」ということで、返納金の請求が行われているようです。

まとめ

国民健康保険から返納金の通知が届いた時には、速やかに払うことが必要です。

元の原因は、保険証の不正使用ですので、被保険者に非があります。

今はそれほど積極的ではありませんが、自治体の負った債権(払ってもらわなくてはいけないお金)ですので、最悪ケースの場合、財産差し押さえという手法がとられることもありますので注意してください。

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