国民健康保険には様々な給付が用意されています。

病院にかかった時に3割負担になったり、その3割が高額になった時にお金が戻ってきたり。

給付の種類の中でも「療養費」として、一旦10割分の金額を払った後、申請することによってお金が戻ってくるものもあります。

コルセットなどの装具が代表的ですが、他にもたくさんあります。

今回は、眼鏡を作った時の説明をしていきます。

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国民健康保険の療養費には、眼鏡を作った時にお金が返ってくるものがある

国民健康保険では、眼鏡を作った時に、お金が返ってくる場合があります。

普通に視力が弱くて目が悪いとか、老眼鏡を作ったとか言う場合は支給対象にはなりません。

条件として、9歳未満で、小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると眼科医が認めたものが支給対象となります。

医者ではないので、細かい仕組みはわかりませんが、小児の弱視等は発達の遅さが原因の場合がほとんどで、眼鏡をかけることにより、正常な発達を促し、症状を改善させるため、眼鏡が必要となるらしいです。

大人がかける眼鏡は、視力を矯正するものがほとんどで、眼鏡を掛けたからと言って視力が回復するわけではありませんが、小児の弱視等に関しては治療として役立つみたいです。

国民健康保険に眼鏡の金額を申請する方法

それでは、国民健康保険に眼鏡の金額を申請する方法を説明します。

まず、眼科などの医療機関に行き、支給対象となる病名を診断されたら(もちろん年齢制限にも気をつけてください)、医療機関は「こんな眼鏡作ってください」ということで、作成指示書というものを渡してくれます。

中には処方箋を出す医療機関もありますが、どちらでも構いません。

それを持って、今度は眼鏡屋さんに行きます。

処方箋だからって、薬局要っても眼鏡は作ってくれません。

眼鏡屋さんに行ってください。

そこで、対応する眼鏡を作ってもらい、領収書を発行してもらいます。

この時に注意点が1つあります。

治療のための道具として作るものです。

だからこそ、保険が利いて、後日お金が戻ってくるのです。

フレームを装飾したり、何か部品をつけて治療とは無関係のものをつけてはいけません。

つけるのであれば、その部分は保険が利かなくなることを覚悟してください。

これで、作成指示書(もしくは処方箋)と眼鏡の作成代金の領収書が揃いますので、これを国民健康保険へ提出します。

これで、手続きは完了となり、後日金額が振り込まれます。

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いったいいくらのお金が戻ってくるのか

国民健康保険を使って、眼鏡を作った場合の支給金額は、上限が決まっています。

かかった金額が38,461円未満の場合は、「実金額×0.7(義務教育前であれば0.8)、38,461円以上の場合は、一律26,922円となります。

大体の方は38,461円で収まることが多いのですが、ごく稀にその金額を突破してしまう方がいます。

「あれ?7割(8割)戻ってくるんじゃないの?」とならぬよう、上限金額があることを知っておきましょう。

まとめ

国民健康保険を使って眼鏡を作ると、療養費としてお金が戻ってきます。

ただし、それには、年齢や病気に決まりがあり、対象外のものは戻ってきません。

あくまで、治療を目的とした眼鏡を購入するわけですので、装飾をしたりすればその分も支給対象外となるので、気をつけてください。

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