国民健康保険のみならず、普通に考えれば第三者(他人)からケガを負わせられれば、その第三者に被害額を請求することとなります。

しかし、ケガをして緊急で医療機関に担ぎ込まれたりしたときには、示談など終わっているはずもなく、国民健康保険を使うことがあります。

そのような場合には、特別な届が必要となり、後日国民健康保険が第三者へ医療費の請求を行います。

今回は、その詳しい流れと提出書類などについて説明します。

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国民健康保険加入者が、第三者から被害を受けた時の求償の流れ

国民健康保険加入者が、第三者から被害を受けた時は、「第三者行為による被害届」を提出することになります。

この届には、相手の名前や住所を書くようになっています。

特に、第三者から被害を受ける場合というのは、そのほとんどが交通事故によるものなので、相手の自賠責がどこだとか、任意保険の加入があるかなどを記載する欄が設けられています。

この届を元にして、国民健康保険は相手に求償を行うことになります。

「求償」という言葉が専門用語ですので、少々ここで触れておきます。

求償とは、相手に賠償などを求めることを指します。

交通事故の被害額を相手に求償する → 請求するということですね(請求でいいじゃないと思いますが・・・)

なぜ、求償する必要が必要なのか

国民健康保険を使って医療機関に受診すると、窓口での支払いは総医療費の3割(2割)となります。

残りの7割(8割)は、国民健康保険の負担となります。

本来、第三者が被害者に与えたケガは、第三者が全額負担するべきものです。

交通事故などで、過失割合などで減額されることもありますが、全額を被害者が負担することはありません(追突などで、100:0で被保険者側が悪い場合などは別)。

保険証を使えば、当然国民健康保険も被害者の医療費を負担しているわけです。

国民健康保険は、本来払う必要のない医療費を負担しているわけですので、当然回収しなくてはいけません。

そのきっかけになるのが、「第三者行為による被害届」となります。

この「第三者行為による被害届」なのですが、欠点があります。

素人では、「何を書いていいのかわからない」くらいに分かり難いものになっています。

そんな場合は、保険会社に一言お願いしてみましょう。

各損害保険会社と協定が結ばれており、保険会社が代理で提出してくれることもあるようです。

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まとめ

国民健康保険加入者が、第三者から被害を受けた時には「第三者行為による被害届」の提出が必要です。

これを元に国民健康保険は、相手に向けて求償を行っていきます。

この求償事務に関しては、国の施策として、重点事項とされており、様々な対策が打たれているところです。

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