国民健康保険のみならず、普通に考えれば第三者(他人)からケガを負わせられれば、その第三者に被害額を請求することとなります。
しかし、ケガをして緊急で医療機関に担ぎ込まれたりしたときには、示談など終わっているはずもなく、国民健康保険を使うことがあります。
そのような場合には、特別な届が必要となり、後日国民健康保険が第三者へ医療費の請求を行います。
今回は、その詳しい流れと提出書類などについて説明します。
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国民健康保険加入者が、第三者から被害を受けた時の求償の流れ
国民健康保険加入者が、第三者から被害を受けた時は、「第三者行為による被害届」を提出することになります。
この届には、相手の名前や住所を書くようになっています。
特に、第三者から被害を受ける場合というのは、そのほとんどが交通事故によるものなので、相手の自賠責がどこだとか、任意保険の加入があるかなどを記載する欄が設けられています。
この届を元にして、国民健康保険は相手に求償を行うことになります。
「求償」という言葉が専門用語ですので、少々ここで触れておきます。
求償とは、相手に賠償などを求めることを指します。
交通事故の被害額を相手に求償する → 請求するということですね(請求でいいじゃないと思いますが・・・)
なぜ、求償する必要が必要なのか
国民健康保険を使って医療機関に受診すると、窓口での支払いは総医療費の3割(2割)となります。
残りの7割(8割)は、国民健康保険の負担となります。
本来、第三者が被害者に与えたケガは、第三者が全額負担するべきものです。
交通事故などで、過失割合などで減額されることもありますが、全額を被害者が負担することはありません(追突などで、100:0で被保険者側が悪い場合などは別)。
保険証を使えば、当然国民健康保険も被害者の医療費を負担しているわけです。
国民健康保険は、本来払う必要のない医療費を負担しているわけですので、当然回収しなくてはいけません。
そのきっかけになるのが、「第三者行為による被害届」となります。
この「第三者行為による被害届」なのですが、欠点があります。
素人では、「何を書いていいのかわからない」くらいに分かり難いものになっています。
そんな場合は、保険会社に一言お願いしてみましょう。
各損害保険会社と協定が結ばれており、保険会社が代理で提出してくれることもあるようです。
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まとめ
国民健康保険加入者が、第三者から被害を受けた時には「第三者行為による被害届」の提出が必要です。
これを元に国民健康保険は、相手に向けて求償を行っていきます。
この求償事務に関しては、国の施策として、重点事項とされており、様々な対策が打たれているところです。
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