国民健康保険には、加入・脱退手続きや保険証の再発行等、色々な手続きがあります。

でも、どの手続きにどんなときに委任状が必要になるのか、委任状を書く場合、何を書けばいいのか、よくわかりませんよね。

今回は、国民健康保険の手続きに関する委任状がどんな時に必要になるのか、委任状の具体的な記載内容・書き方についてご説明します。

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国民健康保険の手続きで委任状がいるケースとは

国民健康保険手続きで委任状が必要になるのは、世帯主、または住民票上の同世帯の家族以外の代理人が窓口で手続きを行なう場合です。

国民健康保険の加入・脱退、保険証の再発行等すべての手続きについて、代理人が窓口で手続きを行なう場合は、委任状が必要になります。

ただし、市町村によっては住民票上の同世帯の家族でも委任状が必要になる場合がありますので、あらかじめ問い合わせておくと確実です。

また、代理人が手続きを行なった場合は保険証をその場で受け取ることはできません。

後日、本人の自宅へ郵送されることになりますので、保険証の発行を急いでいる場合は注意が必要です。

委任状に必ず記載が必要な内容とは

各市町村では、ホームページ上に委任状のフォーマットを用意しているところがほとんどです。

そちらを使用してもよいですし、プリンター等がない場合は自分で便箋等に手書きで作成しても大丈夫です。

自分で委任状を作成する場合は、下記の内容を必ず入れましょう。

  1. タイトル「委任状」
  2. 記入した日付
  3. 委任者(手続き対象となる本人)の住所・氏名・生年月日・連絡先・押印
  4. 代理人(窓口へ行く人)の住所・氏名・生年月日
  5. 委任する内容(例:私は△△(手続き対象)の国民健康保険の加入手続きに関する一切の権限を□□(代理人の名前)に委任します 等)

委任状はコピーではなく、原本の提出が必要です。

また、本人が病気等でサインすることが難しい場合は、市町村の窓口にその旨を伝えて、手続きをどのようにしたらいいのか相談をしましょう。

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代理人・委任状の用意が難しい場合は郵送でも手続き可能

国民健康保険の各種手続きは、基本的には市町村の窓口で行なうことになっています。

ですが、本人が窓口にいけない・代理人を立てることが難しい場合は、郵送で手続きをすることも可能です。

郵送ですので、直接窓口に行くよりも手続きに時間がかかってしまいますが、よほどの急ぎでない場合は、検討する価値があります。

まとめ

「代理人」や「委任状」と聞くと、なんだか手続きが複雑に感じてしまうかもしれません。

ですが、たとえ国民健康保険の鉄続きであっても、委任状さえ用意してしまえば本人が窓口へ行くのと代理人が窓口へ行くのと、ほとんど大差ありません。

忙しく、日中に時間が取れない!という方は、ぜひ参考にしてください。

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