出産費用は高額になるため、それを補てんする「出産育児一時金」という制度があるのをご存知の方はたくさんいらっしゃるかと思います。
今回は、国民健康保険に出産育児一時金制度はあるのか、具体的な制度の内容と手続き方法についてご説明します。
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国民健康保険でも出産育児一時金はもらえる!
社会保険(会社勤めで健康保険組合に加入している場合)でも国民健康保険に加入している場合でも、出産育児一時金は受給することができます。
一言で出産育児一時金といっても、実はお金の受け取り方には2パターンあります。
1. 直接支払制度を利用する
出産前に、出産予定の医療機関と「直接支払制度」を利用する旨の書類を交わしておくことで、医療機関が42万円を上限に、産にかかった費用を本人ではなく市町村に請求する制度です。
出産費用が42万円未満であれば、出産した本人は窓口で出産にかかった費用を支払う必要はありません。
また出産費用が42万円以上になった場合、医療機関は42万円までを市町村へ、42万円を超えた分を本人へ請求するため、出産した本人は窓口での支払いを少額に抑えることができるメリットがあります。
出産費用が42万円未満であれば、市町村に医療機関へ支払った後の出産育児一時金の差額が残っているので、後日請求することによってその差額を受け取ることができます。
通常、市町村に差額を請求できる場合は医療機関の窓口で「差額が申請できますよ」等と声をかけてもらえることが多いので、退院の際に聞いてみるといいでしょう。
2. 直接支払制度を利用しない
①の直接支払制度を利用しない場合は、出産した医療機関で出産にかかった費用を全額自己負担し、出産後に本人が市町村へ出産育児一時金42万円全額を請求します。
直接支払制度を利用することが基本とされていますが、制度を利用しないことも選択できます。
出産前に医療機関から制度を利用するのか、しないのかを確認されるのでどちらかをご自身で選択することになります。
出産育児一時金の手続きに必要な書類一覧
出産育児一時金の申請手続きに必要な書類は次の通りです。
- 医療機関から交付される「代理契約に関する文書(直接支払制度合意文書)」
- 出産費用の領収・明細書
- 保険証
- 印鑑
- 振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカード)
①の「代理契約に関する文書(直接支払制度合意文書)」は、直接支払制度を利用しない場合にも医療機関とかわすものです。(直接支払制度を利用しない、という合意文書になる)
もしこの記事をご覧になっているのが旦那様であった場合、奥様であれば文書について心当たりがあるはずですので、確認してみてください。
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社会保険を脱退後6カ月以内の場合は手続き先に注意!
国民健康保険に加入している人が出産した場合、出産育児一時金の申請先は国民健康保険になりますが、一部例外があります。
もし、出産する本人が社会保険を脱退後6カ月以内に出産をする場合は、いま加入している国民健康保険ではなく、以前に加入していた健康保険組合に出産育児一時金を申請することになりますので、該当する方は手続き先に注意しましょう。
まとめ
出産育児一時金は「法定給付」といって、医療保険であれば必ず支給しなければならない給付金なので、社会保険でも国民健康保険でも受け取ることができます。
健康保険組合によっては、直接支払制度を利用して差額を受け取ることができる場合に、自分から申請しなくても、健康保険組合から申請書を送付してくるケースもあります。
しかし国民健康保険は自分から申請をしないと差額を受け取ることができません。
出産後はバタバタすると思いますが、申請を忘れないように、参考にしてください。
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