病気やケガ等で仕事を休まなければならず、その間にお給料が出ない場合に休業補償として支給される傷病手当金。

会社勤めの経験がある方は、入院等したときに会社の担当者から「傷病手当金は申請しますか?」等と聞かれたことがあるのではないでしょうか。

では、国民健康保険では傷病手当金はどのようになっているのでしょうか?

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国民健康保険には傷病手当金はない

まず、国民健康保険には「傷病手当金」はありません。

なので、国民健康保険に加入している間に発症した病気やケガをもとに傷病手当金を受け取ることはできません。

傷病手当金は会社勤めの方が加入する健康保険組合、協会けんぽ等に加入している人だけ受け取ることができます。

ただし、要件を満たすことで国民健康保険に加入しながら傷病手当金を受け取ることができるのをご存知でしょうか。

傷病手当金には退職後も受給できる「継続給付」がある

傷病手当金を受給している人、あるいは受給する要件を満たしていた人が会社を退職した後も、引き続き傷病手当金を受け取ることができる「継続給付」という制度があります。

継続給付は次の要件を満たすことで受給することができます。

  1. 退職日までに傷病手当金を受給しているか、受給する要件を満たしている
  2. 退職日に出勤をしていない
  3. 退職日までに1年以上被保険者としての加入期間がある

この3つの要件を満たせば、社会保険を脱退した後も傷病手当金を受給することができます。

そして、要件の中には退職後に加入する医療保険の種類は問われていません。

つまり、退職後に国民健康保険に加入した場合でも、引き続き在職中に加入していた健康保険組合等から傷病手当金を受給することができるのです。

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退職後に年金を受給する場合は注意!

前述の継続給付を受給するための要件を満たしていた場合でも、傷病手当金を受給できない場合があります。

それは退職後に年金を受給する場合です。

退職後に老齢年金を受給される場合、退職後の年金は傷病手当金との差額調整の対象になります。

年金の受給額が傷病手当金の受給額よりも多い場合は、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金の支給額が年金の受給額より多い場合は、年金額より多い差額分だけ支給されることになります。

傷病手当金の申請をするには書類を揃えるのに手間や費用が掛かりますので、無駄手間にならないよう、退職後に年金を受給する方は、継続給付で傷病手当金が支給されるのかどうか事前に加入していた健康保険組合に確認をした方がよいでしょう。

まとめ

残念ながら国民健康保険には傷病手当金という制度はありませんが、要件を満たせば在職中に受給していた傷病手当金を継続して受給できる「継続給付」は受けることができます。

病気やケガで収入がないという不安な状況ではとても助かる制度ですよね。

ぜひこの記事を参考にして、申請準備・手続きをしてください。

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