国民健康保険から社会保険に切り替えとなる際、社会保険の加入は問題なくできますが、もしも国民健康保険料に滞納があった場合、この滞納分はどうなるのでしょうか?
支払う必要があるのか、そのまま放置していても問題ないのか等いろいろ疑問はありますよね。
今回は、社会保険に切り替え後の国民健康保険料の滞納について、問題点や対応方法についてご説明します。
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国民健康保険料の滞納分は脱退時に精算が必要
国民健康保険に加入していた人が会社に就職した等で社会保険に加入する際、手続きの流れとしては、社会保険加入→国民健康保険脱退という順番になります。
つまり、社会保険に加入した後に国民健康保険を脱退することになるので、国民健康保険料を滞納していたとしても、社会保険加入には何の支障もありません。
ですが、社会保険に加入した後には国民健康保険の脱退手続きをしますので、この脱退手続きを行なう際、滞納していた保険料の清算が必要になります。
ただし、支払いが必要なのは社会保険に加入する前の保険料のみです。
社会保険加入後、脱退手続きをするのが遅れてしまった場合で社会保険加入後の保険料も滞納扱いになっていたとしても、それは支払う必要がない分となります。
滞納をそのままにしておくと督促、差し押さえにまで発展する
国民健康保険の脱退手続きをすると滞納した保険料の清算が発生するのであれば、そのまま放っておけばいいのでは?なんて思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、国民健康保険の脱退手続きをしなくても新しく加入した健康保険組合等から保険証が発行されるので、病院に行くのにも困りません。
ですが、国民健康保険料を滞納していると督促が始まり、それでもまた放置していると財産の差し押さえまで発展する可能性があります。
国民健康保険料の納付にももちろん時効はありますが、督促が行なわれれば時効は中断されますので、時効とはあってないようなもの、決して逃れることはできません。
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支払いが難しい場合は分割払い等の相談を!
滞納していた保険料の支払いは原則として一括払いとなります。
滞納していた期間にもよりますが、高額になる可能性もあり一括での支払いが難しいことも考えられます。
そんな時、支払いが難しいからと言ってそのままにしておくと、前述のとおり督促→差し押さえとなってしまいますので、絶対に放置はNGです。
一括での支払いが難しい場合は、市町村の窓口でその旨を相談してみましょう。
市町村や個々の状況にもよりますが、滞納分を一括ではなく分割での支払いに変更してもらうことが可能です。
分割で支払うことで支払う意思があるとみなされて、督促や差し押さえは回避することができます。
また、正当な理由があって保険料が滞納してしまったのであれば、保険料の減免を受けることができるかもしれません。
自分が保険料の減免を受けることができるのか、こちらも市町村の窓口で確認してみましょう。
まとめ
社会保険への切り替えは国民健康保険を脱退しなくてもできるので、国民健康保険をそのまま放っておいても大丈夫かな、なんて頭をかすめてしまうかもしれません。
ですが、滞納した国民健康保険料は必ず納めなければならないのですから、差し押さえにまで発展する前に、市町村の窓口へ相談に行くことが一番です。
実は国民健康保険から切り替えて滞納分をほったらかしにしている、という方はぜひ参考にしてください。
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