国民健康保険の給付金で「マッサージ」という部類があります。

それらの施術を受けると、給付金が受け取れる制度です。

本当なのでしょうか?

街中にあるマッサージ店で施術を受けると、お金が戻ってくる?

そんなことが本当にあり得るのでしょうか。

詳しく説明していきます。

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国民健康保険を使ってマッサージを受けることができるのか

マッサージの施術は、国民健康保険適用となる場合があります。

といっても、ここで言う「マッサージ」は特殊なものです。

スーパーの中や、駅前で行っているようなマッサージではありません。

キチンとした、医者からの依頼によるマッサージとなります。

脳梗塞などで筋肉が萎縮し、固まっているものをマッサージによってほぐすことが目的となります。

これは医師ではできません(資格を持っている人もいるとは思いますが、保険への請求ができないため完全自費扱いになってしまいます)。

国家資格を持ったマッサージ師が行うことになります。

医師ではないものが行う、医療行為につながる行為ですので、保険が効くようになっています。

国民健康保険でマッサージを受けるための方法は?

国民健康保険でマッサージを受けるためには、医師による意見書が必要となってきます。

医師の医療行為につながる行為だという証明みたいなものです。

肩こりや腰痛ぐらいでは意見書は出してくれません。

麻痺を起こして動かない、関節の拘縮(ガチガチに固まっている)くらいのレベルまで行かないと、医師は意見書を出してくれません。

ここまでの症状が発生している人の場合、歩くことも困難になっていますので、往療と言って、自宅までマッサージ師が来て施術してくれることもあります。

医師が意見書を出してくれることが、国民健康保険でマッサージを受けることができる第一歩となります。

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実際の給付金の支払いについてはちょっと特殊

マッサージの施術にかかった費用の支払いは、少し特殊です。

マッサージ師はどこかの医療機関に勤めているわけでもなく、医者でもありませんので、保険証を確認したからと言って、保険者(保険を運営しているところ)に請求することはできません。

しかし、施術後には3割(2割)の請求しかしてきません。

このタネあかしをしますと、療養費支給申請書というものを使います。

この用紙に必要事項を書くことによって、掛かった費用の7割(8割)分の給付金を保険者から受けることができます。

本来、この給付金は本人が受け取るべきですが、「受取代理」という欄を使って、「私(患者)が受けるべき給付金を、この人(マッサージ師)に振込んで」という方法を使うことにより、施術後に患者から受け取る金額を、3割(2割)にすることができます。

この方法を使って、医療機関にかかった時と同じように、保険証を見せて3割(2割)の負担で済むようにしています。

違う点と言えば、申請書への署名捺印が必要なぐらいでしょうか。

まとめ

国民健康保険を使って、マッサージを受けることは可能です。

ただし、そのマッサージとは、普通のマッサージとは違い、医師の意見書が必要だったりと、医療行為の延長上にあるものです。

街中のマッサージ店で保険証を出して「3割負担だ、2割負担だ」と言い張っても、相手は値引いてくれませんので、勘違いしないようにしてください。

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