国民健康保険の給付金で「マッサージ」という部類があります。
それらの施術を受けると、給付金が受け取れる制度です。
本当なのでしょうか?
街中にあるマッサージ店で施術を受けると、お金が戻ってくる?
そんなことが本当にあり得るのでしょうか。
詳しく説明していきます。
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国民健康保険を使ってマッサージを受けることができるのか
マッサージの施術は、国民健康保険適用となる場合があります。
といっても、ここで言う「マッサージ」は特殊なものです。
スーパーの中や、駅前で行っているようなマッサージではありません。
キチンとした、医者からの依頼によるマッサージとなります。
脳梗塞などで筋肉が萎縮し、固まっているものをマッサージによってほぐすことが目的となります。
これは医師ではできません(資格を持っている人もいるとは思いますが、保険への請求ができないため完全自費扱いになってしまいます)。
国家資格を持ったマッサージ師が行うことになります。
医師ではないものが行う、医療行為につながる行為ですので、保険が効くようになっています。
国民健康保険でマッサージを受けるための方法は?
国民健康保険でマッサージを受けるためには、医師による意見書が必要となってきます。
医師の医療行為につながる行為だという証明みたいなものです。
肩こりや腰痛ぐらいでは意見書は出してくれません。
麻痺を起こして動かない、関節の拘縮(ガチガチに固まっている)くらいのレベルまで行かないと、医師は意見書を出してくれません。
ここまでの症状が発生している人の場合、歩くことも困難になっていますので、往療と言って、自宅までマッサージ師が来て施術してくれることもあります。
医師が意見書を出してくれることが、国民健康保険でマッサージを受けることができる第一歩となります。
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実際の給付金の支払いについてはちょっと特殊
マッサージの施術にかかった費用の支払いは、少し特殊です。
マッサージ師はどこかの医療機関に勤めているわけでもなく、医者でもありませんので、保険証を確認したからと言って、保険者(保険を運営しているところ)に請求することはできません。
しかし、施術後には3割(2割)の請求しかしてきません。
このタネあかしをしますと、療養費支給申請書というものを使います。
この用紙に必要事項を書くことによって、掛かった費用の7割(8割)分の給付金を保険者から受けることができます。
本来、この給付金は本人が受け取るべきですが、「受取代理」という欄を使って、「私(患者)が受けるべき給付金を、この人(マッサージ師)に振込んで」という方法を使うことにより、施術後に患者から受け取る金額を、3割(2割)にすることができます。
この方法を使って、医療機関にかかった時と同じように、保険証を見せて3割(2割)の負担で済むようにしています。
違う点と言えば、申請書への署名捺印が必要なぐらいでしょうか。
まとめ
国民健康保険を使って、マッサージを受けることは可能です。
ただし、そのマッサージとは、普通のマッサージとは違い、医師の意見書が必要だったりと、医療行為の延長上にあるものです。
街中のマッサージ店で保険証を出して「3割負担だ、2割負担だ」と言い張っても、相手は値引いてくれませんので、勘違いしないようにしてください。
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