国民健康保険では、様々な給付金が用意されています。
国民健康保険の役割は、医療機関の窓口で保険証を見せると3割(2割)になるだけではありません。
医療費が高額になった時には、高額療養費としてお金を返してくれたり、治療用の装具(コルセット等)を作った時にもお金が戻ってきたりします。
今回は、治療用装具(コルセット等)を作成した時に、どのような仕組みでお金が戻ってくるのか、手続き方法を含めて説明します。
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国民健康保険で治療用装具を作ると療養費としてお金が戻る
国民健康保険を使って、治療用装具を作るとお金が戻ってきます。
といっても、負担金額がゼロになったりするわけではありません。
保険証を見せて、医療費を3割(2割)にしてくれるのは、あくまで医療機関です。
治療用装具を作るとなると、その支払いは装具屋さんに行います。
装具屋さんは医療機関ではありませんので、当然かかった費用の全額を請求してきます。
この払った金額を保険者に請求すると7割なり8割なりを返してくれますので、最終的には3割(2割)負担になるという仕組みです。
装具を作った時の保険者への申請方法
各保険者によって、少々ばらつきがあるかもしれませんが、大枠は同じです。
保険適用となる装具を作ったのであれば、手元に「医師の証明書又は意見書(「この装具、治療のために必要だから作ってね」という内容)」と装具屋さんの領収書があるはずです。
そうです。
何でもかんでも、保険者へ請求できるわけではありません。
医師が「治療のために必要」と認めたものが対象となります。
もっと詳しく言うと、障害者総合支援法という法律に乗っ取り、支給の可否が決まっていきます。
難しそうな法律が出てきましたが、心配する必要はありません。
装具を作らなくてはいけない状態になった場合、保険が効くようであれば、ほぼ間違いなく医療機関より「保険者に請求するとお金戻るよ」と説明されます。
逆に、保険が効かないのであれば、「保険が効かない」とハッキリ言ってきます。
おかしな医療トラブル(お金の面に関して)を起こさないために、医療機関もこのあたりはだいぶシビアにやってきます。
話が脱線してしまいましたが、「医師の証明(意見)書」と「装具屋さんからの領収書」、あとは保険者が用意している「療養費支給申請書」というものを手に入れて、必要事項を記載して、3点1セットにして保険者へ提出します。
療養費支給申請書は、ほとんどの保険者でネット上からのダウンロードが可能となっています。
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まとめ
国民健康保険を使って、治療用装具を作るとお金が戻ります。
しかし、そのためには医療機関が「治療のために必要」と証明なり意見をしてくれる必要があります。
その辺の薬局などで売っている装具などを買っても、医療機関の証明がなければ全額自己負担となりますので、注意してください。
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