国民健康保険は、医療機関などにかかる時の医療費の負担を下げてくれたり、一定額の支払いで済ませてくれたりと、大事なものです。

元々、国民健康保険は半強制加入のようなものですが、これに加入せずにいる方がいることも事実です。

このような方が医療機関に受診すると、高額な負担をしなくてはいけなくなるため、遡って国民健康保険に加入することになります。

その時、心配になるのが、保険料。

いつまでの分を払わなくてはいけないのか?

どこまで遡って払うことになってしまうのか。

時効はないのか?

そのあたりを説明します。

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国民健康保険の未加入期間を遡って加入する場合、いつの分までの保険料を払わなくてはいけないのか

国民健康保険料の請求権の時効は2年と定められていますので、2年以上前の保険料は払わない(払えない)ことになります。

この定めがあるために、国民健康保険側(市区町村)も2年以上遡る分に関しては、国民健康保険料に関して、請求してきません(というより、できません)

以前は市区町村によって、やり方が様々でした(もしかすると、今もそうかもしれません)

未加入期間は全て遡る、保険料も2年以内のものは請求する、保険給付も遡った期間分は行う。

という方法と、

遡らずに、今日から加入、保険料も今日から発生、ただし保険給付は加入日からの分。

この2つのやり方を聞いたことがあります。

そもそも、保険制度ですので、使わなければ掛け捨てになるのは当然です。

それを、本人が「医者なんて行かないだろう」とわざと加入しなかったのです。

本人のまいた種ですので、給付を受けられなくても当然なのですが、保険証無しで医療機関にかかった場合の支払額が、とてつもなく大きくなりますので、そこは行政が手を差し伸べているというところなのでしょう。

それでは、医者にかかった時に国民健康保険の加入手続きをすれば得ではないのか

結論から言うと、医者にさえかからなければ国民健康保険への加入は必要ないですし、保険料の支払いも発生しません。

しかし、絶対に医者にかからないと言い切れますか?

いくら注意していても、生身の身体はいつどこで異常をきたすか分かりません。

ケガや病気は、自分で注意していても、他人から降りかかってくることもあります。

そのような時に、国民健康保険に加入していないとなると、医者への支払いは当然自費。

診療内容にもよりますが、約2週間の入院で30万以上の支払いが必要となります。

そして、具合が悪いのに、市区町村へ国民健康保険の加入手続きへ行かなくてはならず、おまけに遡った保険料の請求をされることになります。

もちろん、これが未納になれば、強制徴収。

差押えが容赦なく行われます。

元々、入るべきものに入っていなかったので、市区町村に文句を言おうにも分が悪すぎます。

やはり、キチンとやるべき時に国民健康保険の加入手続きをしておくことが無難です。

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まとめ

国民健康保険料の時効は2年と定められていますので、2年以上前の未加入期間の保険料は遡って支払う必要がありません。

ただし、保険料を払わない代わりに、その間の保険給付を受けることもできなくなります。

2年以上も未加入が続いた人は、「得をした」のではなく、たまたま保険給付を使うようなこと(医者にかかる)が起きなかっただけです。

キチンとやるべき時に、やるべき手続きを行い、安心して医者にかかれるようにしておきましょう。

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