国民健康保険における延滞金とは、その名のとおり国民健康保険料を延滞した時の罰金のようなものです。
大半の方が期限内に納めていますので、経験した方はごく少数と思いますが、一度経験した人は二度三度と苦い思いを味わっていると思います。
今回は、この延滞金について説明していきます。
スポンサーリンク
国民健康保険を滞納した時には延滞金が発生する
国民健康保険を滞納した時には、遅れた日数分だけ延滞金が発生してきます。
その率は、MAX14.6%!
クレジットのローンに匹敵するような、大暴利です。
しかし、国や市町村などの公的機関が徴収するお金の延滞金は、全てこの利率でした。
現在は、この高い率が問題となり、現在は延滞してもすぐに払った人、しばらく経ってから払った人と区分され、率も緩和されているようです。
本来、払わなくてはいけないお金を払っていない、払わないと差し押さえの対象となる、払わなければいけない優先順位の高いお金ですので、高い利率でも仕方ないと今までは解釈していましたが、緩和されています。
しかし、このような「払わなくてはいけないお金を払ってない時の罰が緩和される」時は、何かがあるときと思っています。
国民年金の未納問題のときも政治家が自分達の滞納を棚に上げて、無理やり法案を通し払えないものを払えるようにして、差し押さえから逃れました。
これと同じような気がするのは気のせいでしょうか。
国民健康保険における延滞金の発生の仕組み
国民健康保険における延滞金は、滞納すると同時に発生するわけではありません。
確かに延滞金の計算は、納期限の翌日から完納に至った前日までの日数分が計算されます。
しかし、その前のステップとして、国民健康保険料を滞納すると「督促状」というものが届きます。
そこには、指定期限というものが定められており、「この日までに払えば、延滞金つけないし、差し押さえもしないよ」という内容になっています。
よって、督促状の指定期限までに支払えば延滞金はつかないことになります。
ただし、指定期限までに払わないと、本来の納付期限まで一気に遡って延滞金が発生することとなります。
スポンサーリンク
延滞金を発生させない裏技はないのか?
国民健康保険法では、保険料が滞納となった時に「督促しなければならない」と定められています。
この言い回しは義務規定となりますので、行政側もやらなきゃいけないのです。
督促状の発行は、延滞金を発生させるだけでなく、なおも払わない時は差し押さえするぞというないようですので、差し押さえを頭に入れながら徴収しなくてはいけません。
差し押さえというのは、行政機関であっても手続きが面倒ですし、出来ればやりたくない仕事です。
滞納者から、文句の電話はきますし(滞納者の自業自得なのですが)、財産調査など少々骨の折れる仕事です。
しかし、大半の滞納していない人との整合性、やらなければ職務怠慢、と市民からレッテルを貼られますし、まずもって法律でも定められているところです。
それよりも、滞納する前に資金繰りを考え、国民健康保険を優先的に払うように段取りをしたり、前年の所得が少なければ減免を受けることが可能かもしれませんので、市区町村へ相談に行きましょう。
相談記録はキチンと保存されますので、いざ滞納して分割納付とかになった時など印象はよくなるでしょう。
滞納した保険料をほっておいて、何も反応しないのが一番まずい、差し押さえに一直線のパターンです。
まとめ
国民健康保険を滞納した時には、延滞金が発生します。
大半の人が納期内に納めているわけですし、決まりを破ったわけですので、当然の結果です。
延滞金が発生する状態にあるということは、同時に差し押さえの対象にもなっているとも言えます。
このような立場になってしまった場合は、早急に市区町村の担当者と相談して、今後の納付方法を相談してください。
いつ、あなたの給料が差し押さえられるかわかりませんよ。
スポンサーリンク