営業やフリーターの人が加入するのが国民健康保険、会社勤めの人が加入するのは社会保険。

日本は「国民皆保険」の国なので、国民健康保険や健康保険組合等のいずれかの医療保険に加入することになります。

でも、加入する医療保険によって医療費が違ったり、お得だったり、なんてことはあるのでしょうか。

今回は、国民健康保険と社会保険の医療費についてご説明します。

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国民健康保険も社会保険も医療費は同じ!

国民健康保険も社会保険(健康保険組合)も、実は医療費の負担割合は同じです。

でも医療費の負担割合が2割の人もいれば3割の人もいますよね。

この医療費の負担割合の違いは、加入している医療保険の違いではなく、その人の年齢によって異なります。

  • 未就学児(小学校入学前)・・・2割
  • 小学生以上70歳未満・・・3割
  • 70歳以上75歳未満・・・1~3割

70歳以上75歳未満の高齢者の負担割合の基本は2割ですが、過去に特例があったため1割の人も一部いらっしゃいます。

また、高齢者でも所得が高い人は現役世代(70歳未満)と同じ3割負担となっています。

国民健康保険と社会保険では保険料の算出方法が違う

医療費の負担割合は国民健康保険も社会保険も相違はありませんでしたが、この二つの一番大きな相違点は、ずばり保険料の算出方法です。

国民健康保険は前年の所得額をもとに保険料を算出し、また「扶養」という概念がないため、家族全員が国民健康保険に加入する場合は、一人一人に保険料がかかります。

社会保険は、毎年4~6月の3カ月間の給与の平均をもとに定められる「標準報酬月額」に保険料率を掛けたものが保険料になります。

社会保険では、生計維持関係にある家族を扶養として加入させることができ、扶養家族が何人いても保険料は被保険者一人分で変わりません。

また、社会保険の保険料は「労使折半」といって会社と本人が半分ずつ負担することになっており、社会保険の方が保険料の負担が少ない場合があります。

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国民健康保険では受けることができない保険給付

保険料の算出方法の他に、国民健康保険と社会保険での違いは保険給付の種類です。

保険給付とは、医療保険に加入している人が受けることができるサービスのようなものです。

具体的には、出産育児一時金や高額療養費等の現金がもらえる「現金給付」と、入院時の食事代が安くなる「現物給付」があります。

その中でも、「傷病手当金」と「出産手当金」は社会保険でしか支給されない現金給付で、国民健康保険では支給されないものです。

まとめ

国民健康保険と社会保険、医療費の違いはなくどちらがお得なの?と聞かれると何とも言えません。

また、会社勤めの人は社会保険に強制加入となり、国民健康保険を選ぶことはできませんし、会社勤めではない人は社会保険に加入することはできません。

もし選ぶことができるのであれば、医療費の違いはないので保険料の違いで選ぶのがいいかもしれませんね。

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