退職後、収入がなくなった・収入が減ったのに国民健康保険の保険料が高い!と思っている人はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

毎月毎月払うのは大変、払えないといったとき、みなさんはどうしますか?

納付書を見て見ぬふりをして滞納してしまう、なんてことはありませんか?

今回は国民健康保険の保険料が高い、払えないときに検討すべきポイントをご紹介します。

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国民健康保険の保険料が高いから払えないとき、滞納はNG!

まず国民健康保険の保険料は、前年の所得をもとに算出されます。

会社を退職後に無職、あるいは収入が減少した場合でも、前年=退職前の所得をもとに保険料が決まるため、退職後の所得に見合わない「高い」保険料になってしまいます。

高い保険料とはいえ、「払えないから」と国民健康保険料の支払いをだまって滞納してしまうと、滞納している間は滞納金が発生し、さらに督促から最悪は資産の差し押さえにまで発展する可能性があります。

もし国民健康保険料を払うことが難しい場合は、すぐに市町村の担当窓口に相談へ行きましょう。

状況によっては次に紹介する減額・軽減、減免制度を利用できるかもしれませんのでだまって滞納することは絶対NG、すぐに相談です。

国民健康保険には保険料の軽減措置がある!

国民健康保険の保険料は前年の所得によって決まりますが、たとえば退職の理由が突然の解雇であった場合には、前年の所得本来の額のうち3割分だけで保険料が計算されます。

つまり、保険料が通常の計算方法で算出される額よりも7割軽減されることになります。

この退職の理由によって受けられる軽減措置は「非自発的失業者に係る法定軽減」といって、自己都合ではなく、突然の解雇や雇止め等で失業した人が対象になります。

自分の退職理由が対象になるのかどうかは、雇用保険受給資格者証の離職コードというものがありますので、そこに書かれている数字を確認してください。

雇用保険受給資格者証の離職コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」となっている人が対象です。

また、地震や水害、火事等の災害にあった場合は被害の大きさによって一定期間の保険料が減免されることになっています。

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保険料の支払いを分割にしてもらう

残念ながら軽減措置の条件に当てはまらなかった場合でも、市町村の窓口で相談する価値は十分にあります。

市町村にもよりますが、保険料を一括で支払うことが難しい場合は分割での支払いにしてもらうことができるからです。

分割で少額でも決められた保険料を支払っていれば「督促」や「差し押さえ」にはなりませんので、安心できます。

まとめ

病院にかかることがなければ、電気やガスとは違い、なくても生活に支障がない国民健康保険=保険証ですが、保険料が高いし払えないと思っているうちに滞納してしまうと、督促や差し押さえに発展する一大事になってしまいます。

今回ご紹介したように、国民健康保険の保険料には軽減・減額、減免措置が設けられています。

支払いが難しくなった場合は、この記事を参考にしていただき、一人で抱え込まずに速やかに市町村の担当窓口へ相談に行きましょう。

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