国民健康保険の保険料の金額がどのように計算されているか、ご存知でしょうか。
会社を通じて健康保険に加入している場合、給与に見合った保険料が給与天引きとなっているため、無職になったら金額がどうなるのかわからない人が多いんじゃないでしょうか?
今回は、無職・無収入の場合の国民健康保険の保険料の金額についてご説明します。
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無職でも収入があっても国民健康保険料の金額の算出方法は同じ
国民健康保険の保険料は、加入者の世帯全体の前年度の所得をもとにして計算されます。
つまり、無職で無収入であったとしても、自営業等で収入があったとしても、保険料の金額を決めるために参照されるのは前年度の所得なので、いま現在の所得は考慮されません。
国民健康保険の保険料は毎年見直しがされるため、いま現在の所得状況は来年度の保険料に反映されることになります。
具体的な保険料の金額は、市町村によって異なるため、住民票がある市町村の窓口で確認する必要がありますが、基本的な計算方法はどの市町村でも同じです。
失業した理由によっては保険料の金額が軽減される場合も
前年度も所得がない・少ない場合であれば保険料はさほど高くなることはありませんが、退職直後に国民健康保険に加入をする場合は、前年度の所得がしっかりある状態です。
今は無職・無収入なのに、バリバリ働いていいた年の所得をもとに保険料の金額が決定されると、保険料の支払いはとても大きな負担になりますよね。
国民健康保険には失業の理由によって保険料の軽減を受けることができる制度が設けられていますので、まず自分が対象であるかどうか確認をしましょう。
国民健康保険料の軽減措置を受けることができる条件は次の通りです。
- 離職票等に記載されている「離職理由コード」が次に当てはまる
- 離職時に65歳未満であること
- 雇用保険受給資格者証に「特」「高」の記載がないこと
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
「11」「12」 | 解雇 |
「21」「22」 | 雇止め |
「23」 | 期間満了 |
「31」「32」「33」「34」 | 正当な理由のある自己都合退職 |
上記の3点すべに当てはまる場合、国民健康保険料を算出するさいに、前年の所得額を「30/100」で計算、保険料が軽減されることになります。
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保険料について困ったらすぐに市町村窓口に相談しよう!
国民年金では保険料の減免制度が様々な段階に合わせて設けられていますが、国民健康保険では保険料の軽減・減免制度の対象は広くありません。
自己都合で退職した場合は軽減制度の対象外となってしまいますので、前年の所得額がそのまま保険料の算出に使用されるため、現状に見合わない金額になってしまいがちです。
どうしても支払いが難しい場合は、悩まずすぐに市町村の窓口で相談をしましょう。
軽減制度の対象外であっても、分割での支払い等の対応を取ってもらえる可能性があります。
保険料が高いからと言って国民健康保険に未加入のままにしてしまう、保険料を滞納してしまうというのはリスクがとても高いです。
特に、保険料の滞納については延滞金が発生したり財産の差し押さえが行なわれてしまったりする可能性もあります。
まとめ
国民健康保険の保険料がいま現在の所得に合わせて計算されないのは、無職・無収入の状況の場合、とても負担が大きくなってしまいますよね。
失業の理由が自己都合以外であれば軽減の対象となる可能性がありますので、離職票をぜひチェックしてみてください。
また、支払いが難しい場合でも一人で悩まず市町村に相談するなど、ぜひ参考にしてください。
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