いま無職・無収入、もしくはこれから無職になるという人にとって、毎月かかる国民健康保険の保険料額がいくらになるのかは重大な問題です。
保険料はいくらになるのか、少しでも安く、もしくは免除制度があれば利用したいと考える人もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、無職・無収入の場合、国民健康保険料はどのように計算され、いくらになるのか、保険料を安くする方法について、ご説明します。
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無職でも国民健康保険料の計算方法は変わらない
国民健康保険料は加入する人の所得に応じて計算される「所得割額」と、全員が均等に負担する「均等割額」に分けられます。
このうち、「所得割額」は前年度の所得をもとに計算されるので、前年度が無職で無収入であった場合、国民健康保険料は「均等割額」の分のみとなります。
たとえ現時点で無職・無収入であっても、退職したばかり等で前年度に所得があった場合は、その所得をもとに現在の保険料が計算されることになります。
各市町村で保険料率が異なるため、計算方法が同じでも保険料額はお住いの市町村によって異なります。
実際に保険料がいくらになるのかは、市町村の窓口で確認しましょう。
前年度の所得額が一定額以下であれば保険料は減額される
国民年金の保険料は所得額によっては減免や免除の制度がありますが、国民健康保険にも軽減・減免の制度は設けられています。
国民健康保険では毎年4月に前年度の所得をもとに保険料額の見直しが行われます。
前年度の所得額が一定額以下であった場合、国民健康保険料の「均等割額」が2割・5割・7割の3段階で減額されます。
この減額制度については市町村で計算が行われるため申請は不要ですが、確定申告等の前年度の所得に関する申請は必要となります。
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失業したばかりの場合、失業した理由によっては保険料が安くなる!
退職したばかりで、通常通りに保険料を計算すると保険料額が高くなってしまう場合でも、次の条件を満たしている場合は保険料の軽減制度を利用することができます。
- 離職票等に記載されている「離職理由コード」が次に当てはまる
- 離職時に65歳未満であること
- 雇用保険受給資格者証に「特」「高」の記載がないこと
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
「11」「12」 | 解雇 |
「21」「22」 | 雇止め |
「23」 | 期間満了 |
「31」「32」「33」「34」 | 正当な理由のある自己都合退職 |
上記すべての条件に該当する場合、前年度の所得額が30/100として計算され国民健康保険料の「所得割額」が軽減されることになります。
まとめ
国民健康保険では国民年金とは違い、災害等で被災した場合等を除いて保険料の「免除」はありません。
たとえ無職であってもいくらかの保険料は支払う必要があります。
とはいえ、保険料の軽減制度はありますのでぜひ参考にして頂き、自身が該当するようであれば、市町村の窓口に確認してみましょう。
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