国民健康保険の加入手続きをする際、必要な書類の中に「マイナンバーがわかるもの」と記載されています。

一方で、「マイナンバーがなくても手続きできる」「必要ない」なんて声を聴いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、国民健康保険の加入手続きではマイナンバーが必要なのか、ご説明します。

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国民健康保険の手続きにはマイナンバーが必要とされている

マイナンバー制度は行政事務の効率化、国民の利便性、国民の所得を正確に把握することで公平・公正な社会を実現するために導入された制度です。

医療保険の分野では、平成28年の1月からマイナンバー制度の利用が開始され、そこから国民健康保険の加入手続き等でもマイナンバーの記載が求められるようになりました。

実際に市町村の国民健康保険に関するホームページの記載を確認すると、手続きに必要な書類として必ず「マイナンバー(個人番号)がわかるもの」が記載されています。

ですので、国民健康保険の加入手続きに必要な書類は?と聞かれれば、マイナンバーがわかるものが必要であるという回答になります。

マイナンバーの利用は拒否することができる?!

マイナンバーの利用はいろいろな分野で広がっています。

しかし個人情報の漏えいであったり、過去にあった誰にも知られたくないことを行政に知られたり、何かよからぬことに利用されてしまうのでは?等と不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

不安はあるけどマイナンバーを記載しないと国民健康保険に加入できない、となると困り果ててしまいますよね。

ですが、実は国民健康保険の加入手続きにマイナンバーは必須であるとされていますが、マイナンバーの利用を拒否することはできます。

マイナンバーの利用を拒否したことに対しての罰則は設けられていませんし、拒否することで不利益を被ることはありません。

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市町村はマイナンバーを提供するように何度も言ってくる

マイナンバーの利用を拒否しても罰則はありません。

しかしマイナンバーを求める側(国民健康保険=市町村)はマイナンバーを提供してもらえるように働きかける義務があるため、何度かマイナンバーを記載するように指示やお願いはされると思われます。

とはいえ、先述のとおり拒否をしても罰則はもちろん不利益を被ることはありませんので、ご自身の考えにしたがって拒否をしても大丈夫です。

まとめ

基本的には国民健康保険の手続きにはマイナンバーが必要、ということになりますがマイナンバー制度自体については、みなさん色々な考えを持っているかと思います。

単純にマイナンバーがなくても国民健康保険の手続きができる!という問題ではありませんので、ご自身でよく考えたうえで手続き等していただければと思います。

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