国民健康保険に新たに加入するときは、会社を退職したという証明が必要となります。
その最たるものとして、離職票が一般的ではないでしょうか。
しかし、この離職票は職業安定所に提出するべきもの。
2枚会社から出るわけでもないですし、どうすればよいのでしょう。
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国民健康保険に加入するときには離職票は必要ありません
国民健康保険に加入するときには、離職票は必ず必要というわけではありません。
離職票は確かに、
その会社を辞めた=社会保険を抜けた
と一般的に考えられますが、社会保険を抜ける原因は退職だけではありません。
勤務時間が短くなった時でも、社会保険から抜けることがあり得ます。
そのような時には、資格喪失連絡票というものが、社会保険を抜けたという証明になり国民健康保険に加入することができます。
各市区町村は離職票ではなく、この資格喪失連絡票を添付書類として求めているところがほとんどです。
資格喪失連絡票はどうやって手に入れるのか
資格喪失連絡票は、通常であれば会社が社会保険から抜けた時にはっこうしてくれるものです。
資格喪失連絡票は、会社が発行するものです。
年金機構や協会けんぽなどが発行するものではありません。
しかしながら、資格喪失連絡票の存在を知らない会社があるのも、また事実です。
会社に問い合わせてラチがあかなければ、自分の住んでいる市区町村に問い合わせるのが一番です。
他の証明するもので代用できるものが案内される可能性があります。
必ず問い合わせてください。
問い合わせずに、「離職票で大丈夫だろう」と勝手に判断すると最悪、手続きができない可能性があるかも(ほとんどないと思いますが)しれません。
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どうして年金機構や協会けんぽなどでは資格喪失連絡票が出せないのか
資格喪失連絡票が出せないというよりも、証明書という形になり、より複雑な手続きが必要となってしまいます。
官公庁から発行される証明書というよりも、そこに押されるハンコ(印)に問題があります。
このハンコはそうやすやすと押せるものではありません。
幾重もの決裁を受けて、上司に伺いを立て、それも何人もの承認を受けて初めて押すことのできるものです。
窓口で、その場で押されるというのは、ごく稀なケースです。
会社の代表者印を軽くみているわけではありませんが、そこは柔軟に動ける民間。
社会保険を抜けたという証明を、年金機構や協会けんぽなどにお願いするよりも、会社に資格喪失連絡票の発行をお願いしたほうが、格段にスピードが速いのは間違いありません。
まとめ
結論からして、国民健康保険に加入するときには離職票が必要ありません。
代わりに「資格喪失連絡票」というものが必要となります。
これは、会社からもらえるもので、年金機構や協会けんぽなどから貰うものではありません。
しかしながら、会社が資格喪失連絡票の存在を知らず、退職時、又は社会保険から抜けた時に渡されないケースもあります。
そのような時には、会社に問い合わせ、発行してもらうようにしましょう。
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