公的な保険としたときに、大きく分けると2つになります。

社会保険と国民健康保険です。

この他にも、同じような業種が集まって作る○○健康保険組合や、その企業単独で作る(会社名)健康保険組合があったりもします。

このうち、国民健康保険は日本の医療保険制度の根っこを支えるものと位置づけられています。

その国民健康保険に加入するための条件を説明していきます。

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国民健康保険の加入条件とは?

国民健康保険に加入する際の条件は、日本に居所があり、他の保険(民間の××生命とかではなく)に加入していないことです。

まず、日本の制度ですので、海外に住んでいる方は除外されます。

特例で入ることができることもありますが、それは市区町村によりサジ加減が違いますので、直接お住まいの市区町村にお問い合わせください。

ここでは、一般論としてお話しします。

日本に住んでいる(単純に言えば、住民票がある)場合、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

しかし、冒頭でも触れたように、公的な保険は他にもたくさんあります。

そちらに加入しているのであれば、その加入制度が優先されますので、国民健康保険には加入できません。

加えて、75歳を超えている方であれば、後期高齢者医療に加入しているはずですので、国民健康保険への加入はできません。

国民健康保険は、公的保険の最後の砦

国民健康保険の加入のハードルはとても低いです。

それもそのはず。

国民健康保険は、日本の公的保険の最後の砦となっているからです。

大雑把に区分けしてしまえば、働いている人(使用されている側)は社会保険。

社会保険に加入している人に扶養されている人も、もちろん社会保険。

会社の社長(使用している側)も法人であれば、社会保険。

これらから、あぶれてしまう方はみんな国民健康保険。

国民健康保険に所得の制限等、細かい規定を設けてしまうと、あぶれる方出てしまいます。

その方々は無保険の状態になり、安心できない状態になってしまいます。

あぶれる方が出ないように、国民健康保険の門戸は広くなっているのです。

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国民健康保険にも入れない人が一部いる

社会保険や後期高齢者でもないのに、国民健康保険に入れない人がいます。

海外にいるわけでもありません。

その方々は、生活保護の方と収監中の方です。

生活保護は、医療費が元々タダ(その分、違う国や地方の財布から支出されていますが)ですし、収監中の方も同様です。

保険料を払ってもらって、本人の窓口負担を減らすという保険制度とはちょっと色合いが違います。

ですので、生活保護や収監中の方は国民健康保険に入る意味がないため、加入はできない、もしくは事由に該当したら抜けるという取扱いになっています。

まとめ

国民健康保険にはどのような人が加入できるのかというと、日本に居所があり、他の公的保険に加入していないことです。

国民健康保険は、公的保険の最後の砦となっていますので、他の公的保険に加入できなかった場合、必ず国民健康保険で引っかかるように、加入条件が設定されています。

日本の誇る国民皆保険を成り立たせているのは、この国民健康保険といっても、過言ではないのではないでしょうか。

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