出産や転職等で子供を国民健康保険に加入させるタイミングが発生することもありますよね。

会社勤めの方であれば、会社の担当者に子供が生まれた等の連絡をすれば手続きを進めてくれますが、国民健康保険では自分で手続きをしなければなりません。

手続き方法や保険料のことなど、調べなければならないことは結構あります。

そこで今回は、扶養する子供を国民健康保険に加入させる場合の保険料や手続き方法についてご説明します。

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国民健康保険には「扶養」という概念はない!子供も「被保険者」になる

国民健康保険と社会保険の大きな違いは、国民健康保険には「扶養」という概念がないことです。

社会保険であれば、被保険者が一人いてその家族は「被扶養者」として加入することになり、保険料も被保険者一人分だけかかります。

ですが、国民健康保険には「扶養」という概念がないため、国民健康保険に加入している一人ずつが被保険者となり、加入している人数分だけ保険料がかかります。

子供の国民健康保険料はいくらになるの?

国民健康保険の保険料は、世帯全体の前年度の所得をもとに計算され、加入する人の所得に応じて負担される「所得割額」と全員が均等に負担する「均等割額」で構成されます。

例えば、生まれたばかりの子供や義務教育中の子供には所得がありませんので、国民健康保険料は「均等割額」の部分だけ発生することになります。

「所得割額」がない分、所得がある人よりも保険料は安く済みます。

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子供の国民健康保険加入手続きに必要な書類一覧

生まれたばかりの新生児を国民健康保険に加入させる場合、必要な書類は次の通りです。

  1. 出生届出済証明が記載された母子手帳
  2. 印鑑

①の「出生届出済証明」とは、市町村に出生届を提出すると市町村から母子手帳に記入してもらえる証明です。

次に、他の医療保険(健康保険組合等)に加入していた子供を国民健康保険に加入させる場合に必要な書類は次の通りです。

  1. マイナンバーが確認できるもの
  2. 健康保険資格喪失証明書
  3. 印鑑

②の健康保険資格喪失証明書は、以前に加入していた健康保険組合等から発行されます。

医療保険の重複加入を防止するために、国民健康保険の加入手続きに必要な書類となりますので、必ず発行してもらいましょう。

まとめ

国民健康保険も社会保険も、医療費の負担額等に違いはありませんが、「扶養」という概念がある・ない、というとても大きな違いがあります。

「扶養」がないため、たとえ子供であっても保険料が一人ずつかかるというのも国民健康保険の大きな特徴ではないでしょうか。

手続き方法はもちろんのこと、国民健康保険の制度についてもぜひ参考にしてください。

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