国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、市町村から葬祭費が支給されます。

実はこの「葬祭費」、知らない人も結構いるようで、家族が亡くなってずいぶん経ってから初めて知った!という人も多いようです。

今回はそんな葬祭費について、どういう給付金なのか、いくらもらえるのか、手続き方法についてご説明します。

スポンサーリンク

葬祭費=お葬式に掛った費用のこと

葬祭費とは、簡単に言うとお葬式を上げた費用のことです。

つまり、国民健康保険の加入者が亡くなった場合に支給される給付金は「死亡」に対して給付されるのではなく、お葬式の費用として支給されるのです。

ですので、葬祭費を受け取ることができるのはお葬式を上げた=喪主ということになります。

社会保険では被保険者または被扶養者が亡くなった場合に、その「死亡」に対して支給される「埋葬料」があります。

また、国民健康保険の葬祭費と近いものとしては、亡くなった方に相続できる家族がいなかった場合にお葬式の費用を負担した人に支給される「埋葬費」があります。

あくまでもお葬式に掛った費用に対して支給されるものなので、お葬式を上げずに火葬だけで済ました場合、葬祭費は支給されません。

葬祭費の申請に必要な書類一覧

葬祭費の申請をする際に必要となる書類は次の通りです。

  1. 亡くなった方の保険証(返却する)
  2. 喪主の印鑑
  3. 喪主が宛先となっている葬祭費用の領収書もしくは喪主の名前がわかる会葬礼状等
  4. 振込先がわかるもの(通帳やキャッシュカード)

③の喪主のあて名等は、「○○家」といったようなフルネームではないものは不可です。

かならず喪主のフルネームが記載されたものを用意しましょう。

スポンサーリンク

葬祭費の支給額と申請先

葬祭費は一律で5万円と決まっており、どの市町村でも同じ金額です。

国民健康保険に加入している人が亡くなった場合、葬祭費の申請先は市町村と決まっていますが、一部例外があります。

下記に該当する場合、国民健康保険ではなく以前に加入していた社会保険に埋葬料、もしくは埋葬費を申請することになります。

  1. 亡くなった方が社会保険の被保険者の資格を喪失してから3カ月以内に亡くなった場合
  2. 亡くなった方が社会保険の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間になくなった場合
  3. 亡くなった方が社会保険の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けなくなってから3カ月以内に亡くなった場合

埋葬料は葬祭費と同じく5万円、埋葬費は5万円を上限にお葬式に掛った費用が支給されます。

手続きに必要な書類は各健康保険組合によって異なりますので、加入していた健康保険組合に確認をしましょう。

また、健康保険組合によっては埋葬料以外にも受給できる給付金がある場合もありますので、そちらも合わせて確認すると良いでしょう。

まとめ

家族が亡くなったあとは、色々な手続きや気持ちの整理などで落ち着く暇もない中でつい見落とされがちなのが葬祭費です。

そんなに金額が大きい給付金ではありませんが、お葬式を上げた日の翌日から2年間は申請することができますので、少し余裕ができてからの申請でも十分に間に合います。

もし国民健康保険に加入していた家族が亡くなって「葬祭費の存在を知らなかった」「忘れていた」という方がいらっしゃったら、ぜひ参考にしてください。

スポンサーリンク