具合が悪くなり、病院を受診。
受付で「保険証見せてください」と言われたときに保険証を忘れた。
こんな経験はよくあることです。
医療機関に滅多にかからない人などは、その確率は高いのではないでしょうか。
保険証がなければ、そこでの支払いは、全額自費、かかった医療費全てを払うことになります。
そんな場合、国民健康保険に申請するとお金が戻ってきます。
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国民健康保険証を忘れて、全額自費で支払った時の払い戻しの方法
国民健康保険証を忘れて、全額自費で支払った時は、その時の領収書を国民健康保険に提出することによって、払い戻しが受けられます。
元々、国民健康保険の加入者としての資格はあるわけです。
保険証を忘れただけで、全額自費のままというのは、あまりにも理不尽です。
国民健康保険に申請することにより、お金は戻ってきます。
ただし、保険診療として置き換えて支給額が決定されることになります。
この1文は非常に重要なものとなります。
治療費の負担割合を決定するだけではない、保険証の隠れた効力
保険証は、窓口での負担割合を決定するだけのものではありません。
実は、「全国どこでも、同じ治療をすれば同じ金額」というルールを定めている効力もあります。
これが、保険証を見せずに支払いを行おうとすると、医療機関は、独自の金額で請求することが出来ます。
極端な話、某有名医療漫画のブラックジャ○クのように法外な金額を請求することも可能です。(その後評判に影響するので、そこまであくどいことをするところは見たことはありませんが)
現実に、医療費に消費税を上乗せした領収書は何度も見たことがありますし、保険証を使った時の2倍の金額を請求されたというのはよくあることです。
保険証には、このような隠れた効果もあるのです。
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医療機関にかかる時には保険証を忘れてはいけない
医療機関にかかる時に保険証を見せないと、保険証の効力である「全国どこでも、同じ治療をすれば同じ金額」というルールが効かなくなり、割増金額での請求が来てもおかしくないことが理解できたでしょうか?
これに加えて、保険証の代表的な役割となる、医療費の窓口負担額を3割(2割)負担にするという効果は、言わずとも絶大です。
例えば、窓口で3割負担の方が2,000円払ったとします。
風邪にかかり、初診で薬が処方されると、このくらいの金額はいくのではないでしょうか。
これが10割負担だと、6,700円くらいになります。
これが、ちょっと本格的な検査や治療をして20,000円、入院して200,000円となった時には10割負担はいくらになるでしょう。
医療機関にかかる時には、保険証は忘れないようにしましょう。
まとめ
国民健康保険加入者が自費で医療を受けた時には、払い戻しを受けることが出来ます。
ただし、戻ってくるお金は、保険を使用したと仮定して金額が決定されます。
医療機関によっては、「後で保険証を持ってきてください」という柔軟な対応をしてくれるところもありますが、忘れないに越したことはありません。
現在、マイナンバーを使用して保険証自体をなくしてしまう動きもあるようですが、まだまだ当分先と思いますので、医療機関に行くときには保険証を忘れないようにしましょう。
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