毎月の国民健康保険料、退職したばかりで収入がない・少ない時期等には負担がとても大きいものです。
どうしても払えない場合、何とかして保険料の金額を少なくしたり、できたら全額免除なんてしてもらえたらとても助かりますよね。
今回は、国民健康保険料が払えない!というときにどんな免除の制度があるのか、その条件についてご説明します。
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退職理由によって国民健康保険料が免除される?!
自己都合以外で退職し、離職票や雇用保険受給資格者証に記載されている「離職理由コード」が次に当てはまる場合、国民健康保険料が減免されます。
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
「11」「12」 | 解雇 |
「21」「22」 | 雇止め |
「23」 | 期間満了 |
「31」「32」「33」「34」 | 正当な理由のある自己都合退職 |
上記の離職理由コードに該当し、かつ退職時に65歳未満であること、平成21年3月以降に退職した人で、雇用保険受給資格者証に「特」「高」の記載がなければ対象となります。
減免の対象となった場合、国民健康保険料を算出するもととなる前年の所得額が30/100で計算されるため、本来よりも保険料が安くなります。
失業理由による国民健康保険料の減免はあくまでも保険料の軽減なので、全額免除はありません。
被災した場合は一定期間保険料が免除される
地震や火災、水害等の災害で被災した場合は健康保険料の軽減ではなく、保険料を納めることを免除される場合があります。
市町村によって免除の条件や免除される期間はことなりますが、例えば横浜市であれば下記の通りです。
条件
- 風水害、火災、震災等により家屋、事業所等の資産が20%以上被害を受けた場合
免除期間
- 被害の程度により4か月分又は6か月分を免除
被災した程度や市町村によって条件は異なりますので、災害に遭われた方は詳細について国民健康保険の窓口で確認をしましょう。
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国民健康保険料の免除がなく払えない場合は
上記でご紹介した、退職理由による減免や被災したことによる免除等の条件に当てはまらず、保険料は高いままで払えない!という方にお勧めするのは「相談に行く」ことです。
「払えないから無視しよう」「滞納しても仕方ない」とそのまま放置するのは一番やってはいけないことです。
支払いを無視すると、手紙等での督促から訪問による督促、そして最後には財産の差し押さえにまで発展する可能性があります。
もしどうしても国民健康保険料が払えない、という場合は速やかに市町村の窓口へ相談をしましょう。
なぜならば、保険料の減免・免除の対象にならなくても、例えば分割での支払いに変更してもらえる等、別の救済措置を受けることができるからです。
無視をする=支払う意思がない
ということで督促や差し押さえの対象になってしまいますが、相談することで督促や差し押さえは回避することができます。
まとめ
失業や病気、災害などいつどんな時に国民健康保険料を払えない状況になるかはわかりません。
ただ、絶対に忘れてはいけないのは「払えないから無視する」のはNG!ということです。
免除の条件は決してやさしいものではありませんので、該当しない方も多いかと思いますが、免除だけでなく分割支払い等の別対応も可能性があります。
ぜひ参考にしていただき、「国民健康保険の窓口に相談に行く」ことを忘れないようにしましょう。
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