失業で保険料を納められない、病気で働けなくなってしまった等、国民健康保険料を納めることが難しい状況になったとき、保険料の軽減・減免を受けられたら助かりますよね。
でも具体的に国民健康保険料の減免を受けることができる条件や手続き方法について、ご存知の方は少ないのではないでしょうか。
今回は、国民健康保険料の軽減・減免制度の内容や条件、手続き方法についてご説明します。
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国民健康保険料の軽減・減免制度と手続きの要否
国民健康保険は世帯所得が一定以下の世帯に対して、または自己都合以外の失業や災害に遭った場合等に保険料が軽減・減免される制度が設けられています。
この軽減・減免制度には申請手続きが不要なケースと申請手続きが必要なケースがあり、軽減される割合や、減免される期間が異なります。
軽減とは保険料そのものが安くなること、減免とは保険料の一部または全額が免除となることです。
国民健康保険料の軽減制度は手続き不要!
国民健康保険料は前年の世帯全体の所得額をもとに金額が決まり、世帯全体の所得額が一定金額を下回る場合、国民健康保険料のうち均等割額が7~2割軽減されます。
軽減の割合とその条件は下記の通りです。
軽減割合 | 条件 |
---|---|
7割軽減 | 世帯主及び被保険者全員と世帯全体の前年の所得額が33万円以下の場合 |
5割軽減 | 世帯主及び被保険者全員と世帯全体の前年の所得額が27万5,000円×加入者と世帯の合計人数-33万円 |
2割軽減 | 世帯主及び被保険者全員と世帯全体の前年の所得額が50万円×加入者と世帯の合計人数-33万円 |
この軽減は、毎年保険料の算出を行なう4月や加入時に自動的に適用されるものなので、申請手続きは不要です。
ただし、世帯全体の所得額を明らかにする必要があるので確定申告等をしておく必要があります。
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国民健康保険料の減免、その条件と手続き
自己都合以外の理由で失業した場合、次の離職理由コードに当間はまれば国民健康保険料の減免を受けることができます。
離職理由コードは離職票や雇用保険受給資格者証に記載されているので、失業したという方は確認してみてください。
国民健康保険料の減免を受けることができる離職理由コード
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
「11」「12」 | 解雇 |
「21」「22」 | 雇止め |
「23」 | 期間満了 |
「31」「32」「33」「34」 | 正当な理由のある自己都合退職 |
その他の条件
- 離職の時点で65歳未満であること
- 平成21年3月31日以降に失業した人
- 雇用保険受給資格者証に「特」「高」の記載がない
上記すべてに当てはまる場合は国民健康保険料を算出するときに用いる前年の所得額が「30/100」で計算されることになります。
この国民健康保険料の減免を受けるためには、雇用保険受給資格者証を持参して市町村の窓口で手続きをする必要があります。
国民健康保険料の減免については、失業した場合のほかに地震や水害、火災等の災害に遭った場合にも適用されます。
市町村によって適用となるり災状況や減免される期間等が異なるため、災害に遭われた方はお住いの市町村に条件や手続き方法等の詳細を確認してみましょう。
まとめ
国民健康保険料は決して安いものではありません。
保険料を軽減・減免できるのであれば越したことはありませんが、自分が軽減・減免を受けることができるのかや、手続き方法等わかりにくいですよね。
前年の所得をもとにした軽減は自動的に受けることができますが、その他の減免については自分で手続きが必要になります。
失業や災害に遭った、という方はもしかしたら減免の条件を満たしているかもしれません。
ぜひ参考にして頂き、市町村の窓口に相談・手続きを行ないましょう。
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