国民健康保険に加入するきっかけで、一番多いものは、会社を退職したという理由によるものと思います。

会社を退職したわけですので、そこで定期的な収入が途絶えるということになります。

そんな時に、国民健康保険料を免除できたりすれば、経済的にも助かります。

今回は退職をきっかけに国民健康保険に加入した時、国民健康保険料が免除されるのかを説明します。

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自己都合で退職して失業した時、国民健康保険料は免除されるのか

自己都合で退職して失業した時は、国民健康保険料は免除されません。

退職やら失業やら、同じような言葉が出てきて混乱しているかもしれませんので、整理します。

この原理は、雇用保険の受給の際にも同じ意味を持ってきますので、ウンチクとして知っておいても損はありません。

まず、退職は「仕事を辞めた状態」です。

再就職も考えず、何もしていない状態です。

そして、失業というのは「仕事をしたくても仕事がない状態」を指します。

退職した後、職安に行って手続きをするともらえる給付金は、退職給付とは言いませんよね。

失業給付と言いますね。

これが退職と失業の違いとなります。

自己都合で会社を辞めると国民健康保険料は軽減されない理由は?

自己都合で会社を辞めたということは、ある程度今後の予想を立てていたはずです。

自分の収入はこれからどうなり、何を飯の種にして生きていくか。

貯金を切り崩していくのか、誰かの扶養になるのか。

はたまた、失業保険で食いつなぐのか。

様々なシュミレーションができていたはずですので、特別な軽減措置は必要ありません。

覚悟して辞めたはずですので、もちろん退職後の健康保険についても当然考えてあるだろう。

というのが国の言い分というところでしょう。

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国民健康保険料の軽減を受けられる条件

国民健康保険料の軽減を受けるには、退職理由が非自発的ということが重要になります。

分かりやすく言えば、自分で辞めたのではなく、何かしらかの会社の都合で辞めたという方が該当することになります。

突然、勤めていた会社が倒産しましたといった場合や、解雇などがそれに当たってきます。

こういった方々は、将来の予測など立てることもできなかったので、予定もしていなかった国民健康保険への加入、保険料の徴収。

加えて、無職になってしまったことによる収入の喪失。

これらが考慮されて、軽減措置を受けることができるようになります。

これは、失業保険における給付制限(自己都合で辞めた場合、最初の3ヶ月間は失業保険が貰えない)の理由と同じくなりますので、失業保険がすぐに支給されるという方は、国民健康保険料も軽減されると考えてよいと思います。

まとめ

自己都合で退職して失業した時、国民健康保険料が免除はされません。

自己都合で会社を辞めて、次のステップに移るということをある程度シュミレーションできていたはず(それだけの時間もあったはず)ですので、行政もそこまで面倒は見てくれません。

ただし、自己都合ではない辞め方をしたときには、国民健康保険料が軽減される可能性がありますので、失業保険がすぐに出るような方は、市区町村の担当へ聞いてみてください。

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