「長期休みの間にがっつり稼いだら親の扶養から抜けなくければならなくなった」等、学生でも国民健康保険に加入している方はいらっしゃいますよね。

家族の扶養から外れなければならない収入があったとしても、学生の身分では収入が安定せず、国民健康保険料が重くのしかかることもあるのではないでしょうか。

今回は、学生の国民健康保険料の免除はあるのか、支払いに困った場合にどうしたらいいのか等、ご説明します。

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国民健康保険に学生納付特例制度はない

学生なら納付特例がある、と聞いたことがある方はたくさんいらっしゃると思います。

ただし、この学生の納付特例があるのは「国民年金」だけで、「国民年金」と「国民健康保険」を混同してしまっているケースが多いです。

国民「年金」は20歳から納付が開始となるため、学生の間は保険料の納付が猶予される「学生納付特例」についても広く周知されています。

一方、国民「健康保険」では学生に特化した免除・減免制度は存在しないので、「学生である」という理由で国民健康保険料が免除されたり、安くなったりすることはありません。

国民健康保険料が免除・減免される条件とは

国民健康保険にも保険料の免除・減免制度はありますが、決して気軽なものではありません。

市町村によって詳細は異なりますが、保険料の全額免除を受けることができるのは、地震や水害等の災害で被災した場合や生活保護を受けている場合、刑務所に収監されていた場合等です。

また、保険料の減免・軽減措置を受けることができるのは、失業した人で倒産や解雇、雇止め等になった場合等が対象となります。

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どうしても支払いが難しい場合は支払い方法の相談を

国民健康保険には「学生」という理由による保険料の減免・免除はありませんので、保険料は全額支払う必要があります。

何らかの事情で支払いが難しい時は、国民健康保険の窓口へ保険料の支払いについて相談に行きましょう。

金額を減らすことはできませんが、保険料の支払い方法を分割にする等の対応を提案してもらえる可能性があります。

国民健康保険は保険料を滞納した場合、手紙での督促から始まり、督促を無視し続ければ差し押さえにまで発展する可能性もあります。

また、滞納している間には延滞料も発生し、時効もあってないようなものなので、保険料の納付を滞納・無視することはマイナスでしかありません。

支払うことが難しいときは、支払いを無視するのではなく速やかに市町村の窓口へ相談に行きましょう。

まとめ

学生のうちは自分自身で医療保険や年金保険等の手続きをする機会はあまりないので、免除制度の有無等、分からないことも多いかと思います。

とはいえ、自分のことは自分でやらなければいけませんよね。

国民年金のように制度等をわかりやすく周知している保険もあれば、国民健康保険のように自分から動かないと情報が得にくい保険もありますので、ぜひ参考にしてください。

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