会社を退職し、所得がなくなる・少なくなると「国民健康保険料が高い」「支払いが難しい」と感じる方もいらっしゃいますよね。
国民年金では保険料の納付免除や納付猶予ができることは広く知られていますが、国民健康保険ではどうなのでしょうか。
今回は、無職の人が国民健康保険の保険料を免除できるのか、免除の手続き方法についてご説明します。
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無職の場合、国民健康保険料は減免できる可能性あり
国民健康保険料は、前年の所得に応じて保険料が計算されます。
つまり、退職後に国民健康保険に加入する場合は退職後の所得ではなく、在職中の所得で保険料が計算されるので、退職後に無収入であったとしても保険料が高額になるのです。
ただし、退職の理由によってはこの保険料の計算方法が変わり、保険料が大幅に減免される可能性があります。
離職票に記載された離職理由コードを確認しよう
雇用保険に加入していた人が会社を退職すると、離職票や雇用保険受給資格者証の発行をうけることができ、その書類には「離職理由コード」というものがあります。
離職理由コードは会社を辞める理由を表しており、次の離職理由コードの場合は国民健康保険料の減免を受けることができます。
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
「11」「12」 | 解雇 |
「21」「22」 | 雇止め |
「23」 | 期間満了 |
「31」「32」「33」「34」 | 正当な理由のある自己都合退職 |
また、離職の時点で65歳未満であること・平成21年3月31日以降に失業した人が対象となり、雇用保険受給資格者証に「特」「高」の記載がる場合は対象外になります。
上記の要件を満たしている場合は、国民健康保険料を計算する際の前年の所得額が「30/100」で計算されることになります。
つまり、前年の所得額が400万円だった場合はその30/100の120万円をもとに国民健康保険料が計算されることになるのです。
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国民健康保険料の減免手続きに必要な書類一覧
国民健康保険料の減免を受けるための手続きに必要な書類は次の通りです。
- 国民健康保険証
- ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証
- 印鑑
②は離職票では手続き不可のため、必ずハローワークで雇用保険受給資格者証の発行を受けましょう。
なお、国民健康保険料の免除(減免)を受けられる期間は退職日の翌日が属する月から翌年度末までとなっています。
まとめ
国民健康保険では、無職であっても生活保護を受けている人等でなければ保険料の全額免除はありません。
とはいえ、減免制度でも十分に保険料の負担を軽減することができます。
保険料の減免を受けるには申告が必要になりますので、雇用保険受給資格者証や離職票を確認し、該当の離職理由コードであれば忘れずに手続きをしましょう。
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