国民健康保険では、医療費が高額になった場合、払い戻される制度があります。
高額療養費制度です。
しかしいくらから払い戻しされるのでしょうか?
今回は、この高額療養費制度について簡単に説明します。
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国民健康保険で医療費が払い戻しされる高額療養費制度とは
では国民健康保険で医療費が払い戻しされる仕組み、高額療養費制度とはなんなんでしょうか?
高額療養費制度は、かかった医療費が一定以上の場合、その基準を超えた額が申請により払い戻される制度です。
単純に言ってしまえば、この一言で終わり。
説明も非常に楽なのですが、中身を紐解くと相当に難解な制度となります。
特に、自分でいくら戻ってくるのかを計算しようとすると、複雑な計算が必要になります。
もちろん国民健康保険に関する基礎的な知識や、市区町村が独自に行っている給付や特別な医療に対する補助(こども医療や障害者自立支援法など)の知識が必要になることもあります。
今回は、そこまで詳しくは突っ込まず、概要の説明を行っていきます
高額療養費は年齢によって基準が違う
高額療養費は70歳を境に計算方法が変わります。
具体的な計算方法は、お住まいの市区町村のホームページでご確認ください。
はるか昔は、年齢によって医療費の上限が変わるなんてことはありませんでした。
一律である金額を超えると、それ以上の負担金額が戻ってきました。
しかし、現在は70歳以上の方の高額療養費は特別な計算が行われるようになっています。
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高額療養費の計算方法は?
高額療養費の計算方法は、収入により、大きく3種類の区分に分かれます。
年間の収入の高い方、一般的な方、非課税の方。
さらに70歳以上と70歳未満でも分かれます。
70歳以上の方の医療費自己負担上限額
70歳未満の方の医療費自己負担上限額
この中でも一番よく使うのは
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
という式です。
こちらは70歳以上と70歳未満共通で、区分としては、世帯所得が約370万円~770万円と、一般的な所得の方々を対象としています。
見た目で、足す・引く・×(かける)・%と、数字が苦手な人には難しそうな式に思えます。
しかし下線部分は最終的には1%の計算となるため、無視できるくらい小さい数字になります。
例として10万円の1%は1,000円です。
したがって「80,100円 + 数百~数千円程度」、というのが現実的な数字となります。
ということで、約8万円保険を使って支払った時には高額療養費に該当し、戻る可能性があるということを覚えてください。
窓口で払った金額が8万円ではありません。
保険を使って8万というところは最大限注意してください。
保険外とされる、差額のベッド代、個室料金、食事代等はあらかじめ支払った金額から差し引いておく必要があります。
通常、領収書は保険適用、保険外とで別段になっていると思いますので、一緒に計算しないようにしましょう。
世帯合算とは?
世帯合算は、条件を満たすと払った医療費に合算できる制度です。
かかった医療費は、残念ながら何でもかんでも足し込むことができるわけではありません。
条件としては、イチ医療機関で自己負担が21000円を超えたものを合算できます。
例えば、1か月の間にA病院で入院して、B病院に転院した場合、合算できる可能性が高くなります。
あくまで、1か月の間、4月なら4月中、5月なら5月中の間ですので注意してください。
多数該当とは?
多数該当は、該当した月から1年前までの間に、3回以上高額療養費に該当すると負担額が減額される制度です。
市区町村のホームページを見ると前述の「世帯合算」という言葉の他に、「多数該当」という言葉を見かけた方もいるかもしれません。
例えば、4月に高額療養費に該当しそうな時、そこから前1年。
具体的に示すと、前年の5月までの間に、高額療養費に該当する月が3ヶ月以上ある場合に、該当となります。
多数該当に該当すると、負担額が軽減されますので、「このような制度があるんだな」と知っておいて損はありません。
まとめ
高額療養費制度について説明しましたが、奥深く踏み込むともっと細かい説明が必要になります。
特に、70歳以上の方が世帯にいると、計算方法が全くの別物になってしまいます。
70歳以上の高額療養費は、今回の説明よりも、より複雑になり、理解しずらいものとなっています。
しかし、高額療養費の原点は今回の説明となりますので、大枠だけは掴んでおきましょう。
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