国民健康保険組合という言葉を聞いたことのある方はいらっしゃるでしょうか?
国民健康保険と言葉が非常によく似ていますが、違いはなんだか知っている方は少ないのかもしれません。
今回は、国民健康保険組合と国民健康保険の違いを説明します。
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国民健康保険組合とは?
国民健康保険組合は、同じ業種の方が集まって作り上げる組合で、国民健康保険の1種です。
働いている方は基本、社会保険に加入することになります。
しかし、個人事業主は国民健康保険への加入となります。
これで、医療機関への受診は安心できるのですが、収入が多いため保険料が高くなったり、社会保険にあって、国民健康保険にない給付。
傷病手当金、仕事を病気やケガで休んだ時にもらえる給付が受給することができない事になります。
国民健康保険は、働いてない人を前提に考えられていますので、働いている人が加入した場合、傷病手当の有無は大きなデメリットとなります。
国民健康保険組合は、働いている方の国民健康保険
そこで、同じ業種の仕事をしている人たちで自分達向けの保険制度を作り上げたのが国民健康保険組合です。
国民健康保険組合には、種類がたくさんあります。
代表的なもので建築、医師、薬剤師などの国民健康保険組合があります。
これらの業種に該当する人たちは、国民健康保険組合に加入し、医療機関へ受診するときの負担軽減はもちろん、傷病手当金という給付制度を受けることができるようになり、加えて、その組合の決める他にはないメリットを受けることができるようになります。
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国民健康保険組合への加入について
残念ながら、あなたが個人事業の事業主でもない限りは、自分の考えだけで国民健康保険組合に加入することはできません。
会社に属した限り、個人ではなく会社としての加入が必要となりますので、1人だけで動いても加入はできません。
特に、社会保険へ加入できない規模の会社の場合、保険に対する意識も低い場合も多く、なかなかに事業主の考えをひっくり返すには難しいです。
傷病手当という利点を得たいのであれば、民間の生命保険会社が打ち出している休業補償の保険に入ってしまったほうが良いのかもしれません。
まとめ
国民健康保険組合は、同業種の方々で作り上げる保険となります。
一般の国民健康保険と違い、働いている人をターゲットにしているため、国民健康保険にはない、傷病手当金のような休業補償の給付があるのが最大のメリットです。
あまり目にすることはないとは思いますが、個人事業を立ち上げる機会などがありましたら、1度検討してみるのもよいと思います。
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