国民健康保険料(税)の支払いだけでなく、国民年金や住民税など様々な公的な支払いがコンビニでも納付できるようになってきました。

銀行や郵便局のように日中しか窓口が開いていないということもなく24時間支払いが可能になり、いざという時にとても便利です。

しかし、コンビニ納付にはいくつか制約があったりもしますので、今回はそのあたりも含め説明していきます。

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国民健康保険料(税)はコンビニで納付できるのか

国民健康保険料(税)はコンビニで納付することができます。

市区町村役場から送られてくる通知書を使うことにより、国民健康保険料(税)をコンビニの窓口で支払うことができます。

コンビニであれば、うっかり納付を忘れていたとしても、24時間営業なので、最悪納付期限当日に気づいたとしてもギリギリ間に合います。

どこのコンビニでないとダメということもありません。

極端な話、函館で加入している人が、沖縄のコンビニで払っても何ら支障はありません。

それにコンビニで払おうとしたときに、財布の中に現金の持ち合わせがなくても、コンビニのATMでお金を引き出して、そのまま納付もできますので、いざという時も安心です。

納付期限を過ぎるとコンビニでは払えなくなってしまう

コンビニで国民健康保険料(税)を払う時には、納付書が必要となりますが、納付期限を過ぎた場合、コンビニの窓口では納付できません。

納付書にはバーコードが打たれていると思います。

このバーコードは、これが何のお金かを判断するようなもので、様々な情報が組み込まれています。

コンビニで領収する際には、このバーコードを読み取って、現金を受け取り、領収という流れになります。

納付期限を過ぎてしまうと、コンビニの機械側が「この納付書、納付期限過ぎているから領収できません」と機械的にエラーを出します。

そのため、納付期限を過ぎてしまうと納付できなくなってしまうのです。

コンビニの店員に「何とかならんか」と詰め寄っても、機械的なエラーですので対処のしようがありません。

大人しく市区町村の担当へ連絡して、新しい納付書なりを送ってもらいましょう。

昔は、納付期限を過ぎた納付書であっても、郵便局なら払えるという裏技的なものがありました。

これは手作業で領収していたからであり、機械化され始めている現在となっては、この裏技も使えるかどうかは分かりません。

納付期限が過ぎてしまった場合は、市区町村の国民健康保険の担当係へ連絡したほうが無難です。

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まとめ

国民健康保険料(税)は、コンビニで納付することが可能となっています。

しかし、納付期限が過ぎてしまったものについては、コンビニで払うことができません。

コンビニの店員に「何とか領収してくれ」と言っても機械的に領収できないわけですから、そこでごねるのは時間の無駄です。

速やかに、市区町村の国民健康保険の担当係に連絡を入れて、その後の対処方法を仰ぎましょう。

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