会社を退職した後に加入することになる、国民健康保険。
加入すれば、当然保険料がかかってきます。
退職した後の加入となりますので、お金の支払いに関してはシビアになっていることと思います。
今回は、国民健康保険はいつから納付が必要で、納付期限はいつなのかを説明していきます。
これを土台に、今後の支出の予定を立てていきましょう。
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国民健康保険はいつから納付しなくてはいけないのか
国民健康保険は、加入した日の属する月分から納付が必要となります。
例えば、3月31日に退職したとします。
すると、社会保険の資格喪失日というものが翌日に設定されます。
今回の場合は、4月1日です。
その後、国民健康保険に加入しようとすると、加入日は社会保険の資格喪失日から。
4月1日加入ということになります。
その結果、4月分より保険料の納付が必要となります。
手続きを遅くして、5月とかに加入しても、社会保険の資格喪失日まで加入を遡り、保険料が徴収されますので、
「医者かかりそうな時に加入すれば、その間は保険料かからないんじゃない?」
という、横着はできません。
国民健康保険料の納付期限はいつか
国民健康保険料の納付期限は、基本は翌月の月末となります。
加入したばかりの月は、手続きの都合で、この原理が崩れてしまうことがありますが、基本は翌月の月末が納付期限です。
国民健康保険に加入すると、保険証の交付はもちろんですが、国民健康保険料を払い込む際に必要な納付書が送られてきますので、それを使って近くの金融機関やコンビニなどで納付します。
国民健康保険料を、この納付期限までに納付しないと、手痛い制裁(窓口負担が10割になったり、財産の差し押さえ等)を受けることがありますので、注意してください。
ともありますので注意してください。
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各市区町村により、納付方法が違うことがあるので、窓口での説明はよく聞きましょう
国民健康保険は運営を市区町村が握っていますので、お住まいの市区町村により国民健康保険料の納付方法が違うことは多々あります。
前年の所得が確定する7月まで保険料を徴収せず、所得確定後に保険料を請求したり、6月までは暫定的な保険料を請求しておいて、7月から確定的な保険料を請求したりと様々です。
国民健康保険の加入手続きは、市区町村の窓口で行うこととなりますので、担当者の説明をよく聞いておきましょう。
担当者側も、一番大事な部分ですので詳しく説明してくると思います。
お金の部分になりますので、「お上の仕事だから」と信用せず、シビアになって聞くくらいがちょうどよいです。
まとめ
国民健康保険は、社会保険の喪失日から加入が必要となり、国民健康保険料の納付期限は翌月の月末となっています。
毎月定期的に払わなくてはいけない金額となりますし、払えなければ、最悪差し押さえを受けかねません。
市区町村により、保険料の納め方が違うこともありますので、担当者の話をよく聞いて理解しておきましょう。
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