国民健康保険に加入していた家族が亡くなった、という場合に例えば高齢の親であったりすると、子ども世代が代わりに手続きをしたりすることが多いかと思います。
家族が亡くなったときにする手続きの一つとして、埋葬料や葬祭費なんて言葉を聞いたことがあるかもしれません。
でも具体的に埋葬料と葬祭費の違いだったり、誰が手続きをすればいいのかだったり、知らないことも多いですよね。
今回は、国民健康保険に加入している人の葬祭費についてご説明します。
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国民健康保険の葬祭費は喪主が申請する
社会保険では、加入していた人が亡くなった場合、埋葬料・費が支給されますが、国民健康保険に加入していた人がなくなった場合は市町村から「葬祭費」が支給されます。
国民健康保険の葬祭費は喪主となった人が申請・受給することができます。
「喪主」なので亡くなった方と同一世帯である必要はなく、別世帯の離れて暮らしていた子どもでも喪主であれば申請することが可能です。
なお、葬祭費は5万円ですがあくまでも「葬祭」費であり、「死亡」に対して支給されるものではありませんので、お葬式を上げていない場合には支給されません。
葬祭費の申請に必要な書類一覧
葬祭費の申請に必要な書類は次の通りです。
- 亡くなった方の保険証(返却する)
- 喪主の印鑑
- 喪主が宛先となっている葬祭費用の領収書もしくは喪主の名前がわかる会葬礼状等
- 振込先がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
③の領収書や会葬礼状は喪主の名前を確認するために必要な書類なので、「○○家」等となっているものは不可です。
必ず、喪主のフルネームが記載されているものを用意してください。
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葬祭費の申請に関する注意点
国民健康保険の各種申請には時効があり、大体の場合は2年になっています。
葬祭費の場合も時効は2年となっており、葬祭後2年間のうちに申請をする必要があります。
家族が亡くなった後は、色々な手続きや片付け等があり意外と葬祭費の申請を忘れてしまっている場合が多いようなので、気を付けましょう。
また、亡くなった理由が交通事故等だと損害保険からお金が出るため、葬祭費は支給されない場合があります。
亡くなった原因が交通事故や第三者による行為であった場合は、葬祭費の申請対象になるのか、市町村の窓口で確認をしましょう。
まとめ
社会保険では埋葬料は同一世帯の家族が申請するものですが、国民健康保険の葬祭費は葬祭を行なった人、喪主が申請者となります。
なんとなく、同一世帯の家族や配偶者じゃないと申請できないような気がしてしまいますが、社会保険と国民健康保険ではちょっとした違いがあるようです。
ぜひ参考にしてください。
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