国民健康保険に加入していた人が、就職を機に健康保険に加入することになった場合、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。
今回は国民健康保険の脱退手続き方法と手続きを忘れてしまった場合に何が起こるのかについてご説明します。
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国民健康保険の脱退手続きを忘れると保険料が二重にかかる!?
新たに健康保険に加入すると、加入した月から健康保険料がかかります。
国民健康保険の保険料は、資格を喪失する月(=新たに健康保険に加入した月)はかかりませんが、国民健康保険の脱退手続きを忘れたりしてしまうと、その間も国民健康保険から保険料が引かれます。
ただし、国民健康保険の脱退手続きを行えば、本来かからなかったはずの保険料は返してもらえますので安心してください。
とはいえ、一時的にそれなりの金額が引かれてしまうことになりますので、手続きは忘れないように気を付けましょう。
また、健康保険に加入後は、たとえ国民健康保険の脱退手続きをしていなかったとしても、国民健康保険の保険証を使用することはできません。
もし誤って国民健康保険の保険証を使用して病院で受診してしまった場合は、後から国民健康保険へ医療費を返納したり、新たに加入した健康保険組合等に療養費の申請をしたりしなければならず、手間がかかります。
国民健康保険の脱退手続き方法
国民健康保険の脱退手続きは、市町村の窓口で行ないます。
また、直接窓口へいけない場合は郵送でも手続きができます。
郵送の場合は、市町村のHP等から「国民健康保険異動届」を印刷し、その他の書類と一緒に郵送する必要があります。
国民健康保険の脱退手続きに必要な書類
- 身分証明書(郵送の場合はコピー)
- マイナンバーが確認できるもの(郵送の場合はコピー)
- それまで使用していた国民健康保険の保険証
- 新たに加入した健康保険の保険証、または資格取得証明書(郵送の場合はコピー)
④は新たに加入した健康保険の資格取得日=国民健康保険の資格喪失日となるため、必ず必要になりますが、健康保険の保険証の発行には時間がかかるため、国民健康保険の脱退手続きはおのずと遅れることになります。
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健康保険に加入した日以降は国民健康保険の保険証を使用しない!
よく、脱退手続きをするまでは手元の保険証を使用しても大丈夫、と勘違いされている方がいますが、制度としては新たに健康保険に加入した日=国民健康保険の資格を喪失する日になりますので、国民健康保険の保険証は使用できません。
たとえ国民健康保険の脱退手続きが半年遅れてしまったとしても、さかのぼって国民健康保険を脱退することになり、それまでに国民健康保険の保険証を使用した分の医療費は無資格受診として医療費の返還を求められます。
どうしても新たに加入した健康保険組合等から保険証が交付される前に病院に受診しなければならなくなった場合は、保険証の代わりとなる資格取得証明書の交付を受けることができます。
資格取得証明書を病院の窓口で提示すれば、保険証と同じように3割負担で受診することができます。
資格取得証明書の交付については、就職先の労務・人事の担当者へ相談するといいでしょう。
まとめ
もし国民健康保険の脱退手続きを忘れてしまったとしても、後からきちんと手続きをすれば払いすぎた保険料は返ってきます。
ただし、医療費の清算には手間も時間もかかりますので、やっぱり手続きは忘れないようにしましょう!
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