国民健康保険に加入していた人が就職等で新たに健康保険組合等に加入した場合、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。
でも仕事があってなかなか手続きができない、という方も少なくないのでは?
今回は国民健康保険の脱退手続きをいつまでにすればいいのか、忙しい本人に代わって代理人でも手続きができるのか等、ご説明します。
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国民健康保険の脱退手続きの期限は14日以内
国民健康保険の脱退手続きの期限は、新たに健康保険に加入した日から14日以内と定められています。
とはいえ、平日になかなか時間が作れず、うっかり14日を経過してしまうこともあるかもしれません。
国民健康保険の脱退手続き自体は14日を過ぎても行うことができますので、たとえ遅れてしまったとしても必ず手続きをしてください。
ただし、長期間脱退手続きが遅れてしまうと、支払いすぎた保険料が戻ってこない場合がありますので、十分に注意してください。
また、脱退手続きをしないまま手元に残っている国民健康保険の保険証を使用してしまうと、後日医療費の返還を求められることになります。
手続きは早めに済ますに越したとこはありません。
国民健康保険の脱退手続きは郵送や代理人でも可能
国民健康保険の脱退手続きは、郵送での手続きや、本人に代わって代理人が手続きをすることができます。
国民健康保険の脱退手続きに必要な書類は次の通りです。
- 身分証明書(郵送の場合はコピー、代理人の場合は代理人のもの)
- マイナンバーが確認できるもの(郵送の場合はコピー)
- それまで使用していた国民健康保険の保険証
- 新たに加入した健康保険の保険証、または資格取得証明書(郵送の場合はコピー)
- (代理人が住民票上同一世帯でない場合)委任状
⑤の委任状については、住民票上同一世帯の家族の場合は不要な市町村が多いようですが、だれが来ても委任状を求める市町村もあるようです。あらかじめ必要な書類について問い合わせておくと、二度手間にならず安心です。
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保険料の未納分がある場合は清算が必要
国民健康保険の脱退手続きをする際に、保険料の未納分がある場合は脱退手続きと同時に保険料の清算が必要になります。
もし未納分が長期間分で高額になってしまい、一括で支払うことが難しい場合は、分割等の相談をすることができます。
手続きの際に市町村の窓口で相談しましょう。
また、もしも国民健康保険の脱退手続きをするまでの間に誤って保険証を使用してしまっていた場合は、その旨を市町村の窓口に伝えて、その後の手続きについて確認しておくのも手です。
あらかじめ手続きを確認しておけば、後日医療費の返還を求める通知書が来ても慌てずに対応ができます。
まとめ
国民健康保険の脱退手続きをしなければいけない期間は、14日間と長いようで短い期間となっています。
日中に時間が取りにくい方は、郵送や代理人での手続きをうまく利用して手続きをしてみてください。
また、万が一手続きが14日以内にできなかった場合でも、国民健康保険を脱退できないわけではありません。
とはいえ、手続きが遅くなりすぎると払いすぎた保険料が戻ってこない等の問題もあります。
期間内に脱退手続きができるように注意しましょう。
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