会社を退職した後、ついうっかり手続きを忘れてしまい、国民健康保険の加入手続きをしていなかった!という方もいらっしゃるかもしれません。
「未加入の間、病院にもいかなかったし、大丈夫かな?」「就職する際の社会保険加入手続きで何か問題になるかな?」等、色々な不安が出てくると思います。
今回は、国民健康保険の未加入はばれるのか?未加入だと問題になることについてご説明します。
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国民健康保険の未加入はばれない
日本では、「国民皆保険」として、誰でも何かしらの健康保険に加入している必要があります。
退職後の健康保険としては、国民健康保険、任意継続保険、家族の扶養に入るという3つの選択肢があり、いずれかを選ぶことになります。
とはいえ、市町村は会社を退職した人が、退職後にどの保険に加入するのかを調べることはしません。
国民年金の手続きを市町村の窓口で行なえば、手続きの説明が必要かどうかを確認するために「国民健康保険には加入しますか?」と聞かれる程度です。
また、国民健康保険に未加入の期間があったまま次に就職が決まり、社会保険に加入することになった場合、会社を通じて健康保険組合等に手続きを行なうことになりますが、会社の担当者や健康保険組合があなたの加入していた健康保険を調べるすべはありませんので、就職先に国民健康保険の未加入がばれることもありません。
国民健康保険の未加入のデメリット
国民健康保険の未加入はばれることはありませんが、問題がないわけではありません。
大きな問題は、万が一病院にかかることになった場合、全額自己負担をしなければならなくなることです。
ちょっとした風邪であれば、10割負担で5,000~6,000円程度になりますが、もしも手術等が必要な病気やケガであった場合は、その比ではありません。
病院にかかるようなことが発生したら、そこから国民健康保険に加入すればいい!と考える方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、国民健康保険は任意で加入する日付を選ぶことはできません。
たとえば、3月末に会社を退職してから国民健康保険未加入期間を経て10月に病院にかかりたいと、国民健康保険の加入手続きをしたとします。
この場合、国民健康保険への加入は10月からではなく、4月までさかのぼって退職日の翌日から加入することになり、保険料も4月分から支払うことになります。
4月から10月までの7か月分をまとめて請求されることになりますので、月々支払うよりも一時的な負担が大きくなります。
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国民健康保険への加入手続きは早めにしないと損をする?!
国民健康保険への加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に行なうことが原則となっています。
もし、14日を過ぎて国民健康保険の加入手続きを行なった場合、未加入だった期間をさかのぼって加入することになりますが、もしもそれまでに自己負担で医療費を支払っていても、やむを得ない理由で手続きが遅れた場合以外は、医療費の払い戻しを受けることができません。
つまり、保険料は支払うのに医療費は全額自己負担のままになってしまうということです。
健康保険は加入している人達の支えあいで成り立っているものなので、損得で考えるものではありませんが、ちょっと損をするような格好になってしまいます。
まとめ
「病院に何年もかかっていないから」
「忙しくて手続きできないから」
「未加入でもばれることはないんでしょ」
等、色々な理由で国民健康保険を未加入にしてしまう方も、万が一がいつ起こるかはわかりません。
「あの時ちゃんと手続きしておけばよかった」と後悔することがないように、また、そもそも日本は「国民皆保険」であることを理解、あるいはそういうものだと思って、きちんと手続きをしましょう。
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