収入が減少したり、家族が社会保険に加入する等で、国民健康保険から家族の扶養に入ることになる人もいるかと思います。

被保険者として社会保険に加入する場合、手続きは会社の人事・労務担当者が行なうので、手続き方法等知らなくても問題はないのですが、扶養に入る=被扶養者となる場合は、自分で必要な書類を揃える必要があります。

今回は、国民健康保険から家族の扶養に入るために必要な手続きについてご説明します。

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国民健康保険から家族の扶養に入るための要件を確認する

家族の扶養に入るためには、まず扶養に入るための要件を満たしているかを確認する必要があります。

家族の扶養に入るためには、年間収入が130万円未満(60歳以上、または60歳未満で障害年金を受給している人は180万円未満)であることが要件になります。

この年間収入には通勤手当も含みます。

パートやアルバイト等の毎月給与が支給されるような収入の場合は、月額で108,333円未満と考えますので、お仕事をされている方は月額108,333円未満になるように働いている必要があります。

家族の扶養に入るために必要な書類は健康保険組合等で異なる

家族の扶養に入る際に必要な書類は各健康保険組合等で内容が異なりますが、必ず必要になる書類は次の通りです。

  1. 被扶養者(異動)届(各健康保険組合の所定の様式)
  2. 世帯全員が記載されている住民票
  3. 所得を証明する書類(所得証明書、給与明細書等)

この他にも、家族構成と各家族の収入状況を記入する書類が必要だったり、パート・アルバイトの方は給与明細書が数か月分の提出が必要だったりと、各健康保険組合で提出を要求する書類が異なります。

被保険者である家族が会社勤めの場合は、勤務している会社の人事・労務担当者へ必要書類について確認をしておきましょう。

もし被保険者である家族が、健康保険組合等の任意継続保険に加入している場合は、直接加入している健康保険組合等に問い合わせてください。

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家族の扶養に入ったら要件から外れないように注意!

家族の扶養に入ることができたら、必ず収入要件である年間130万円未満(60歳以上、または60歳未満で障害年金を受給している人は180万円未満)を超えないように注意しましょう。

各健康保険組合では、毎年必ず「被扶養者資格の再確認」を行なっています。

この資格の再確認では収入状況等を確認されることになり、もし要件から外れるような場合は、過去にさかのぼって資格がなくなる場合もあります。

そうなると、その間にかかっていた医療費の返還を求められたり、過去にさかのぼって国民健康保険に加入しなければならなくなります。

まとめ

国民健康保険から家族の扶養に入るには、状況によっては様々な書類を用意しなければならない可能性もあります。

あらかじめ各健康保険組合で設定されている必要書類が何なのかをしっかりと確認しておくと、スムーズに手続きができます。

また、家族の扶養に入った後も要件から外れないように収入等を上手にコントロールする必要がありますので、注意してくださいね。

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