退職後に転職先が決まらない、就職先での健康保険加入までに少し間が空いてしまう。
そんなとき、健康保険証が手元にない、空白の期間ができてしまうことに不安を覚える方もいるかと思います。
今回は1カ月だけ等の短い期間でも国民健康保険に加入できるのか、注意すべき点等をご説明します。
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国民健康保険に1カ月だけ加入することはできる
国民健康保険は、健康保険組合などに加入していない人が加入するものです。
日本では「国民皆保険」と言って、必ず何かしらの健康保険に加入している必要があります。
ですので、健康保険に加入していなければ、たとえ加入期間が1日であったとしても、手続きさえすれば国民健康保険に加入することができます。
国民健康保険の加入手続きに必要な書類一覧
たった1カ月でも国民健康保険の加入には次の書類等を揃える必要があります。
- 印鑑
- 口座番号がわかるもの(保険料を口座振替にする場合)
- マイナンバーが確認できるもの(加入する人の分)
- 身分証明書
- 健康保険の資格喪失証明書・退職証明書・離職票のいずれか
⑤の発行には通常時間がかかりますので、あらかじめ退職する会社の人事・労務担当者に資格喪失証明書等の発行について相談しておくとスムーズに処理ができます。
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新しい健康保険に加入した後に注意すること
就職先で新しい健康保険に加入することができたら、次の2点に注意しましょう。
1. 国民健康保険の脱退手続きをする
脱退手続きを忘れてしまうと、国民健康保険の保険料がかかりっぱなしになってしまいます。
国民健康保険に加入した月の翌月分以降、健康保険組合等に加入後の重複した保険料は支払う必要がない保険料なので後日返納されますが、一時的に保険料が重複して引かれることになってしまいます。
2. 新しい健康保険の資格取得日からは国民健康保険の保険証は使用しない
もし誤って使用してしまうと、「無資格受診」として、後日市町村から医療費の返納を求められ、新しく加入した健康保険組合等に諸々の手続きをしなくてはならなくなります。
国民健康保険の脱退手続きに必要な書類は次の通りです。
- 身分証明書(郵送の場合はコピー)
- マイナンバーが確認できるもの(郵送の場合はコピー)
- それまで使用していた国民健康保険の保険証
- 新たに加入した健康保険の保険証、または資格取得証明書(郵送の場合はコピー)
- 国民健康保険異動届(郵送の場合のみ市町村のHPからダウンロードして記入。窓口に直接行く場合は窓口に設置してあるため事前の準備は不要)
脱退手続きは郵送でも行なうことができるので、就職した後、平日に時間がなくても手続きをすることができます。
まとめ
たとえ少しの期間であったとしても保険証が手元にないと、「病気にかかったらどうしよう」「医療費の全額負担はできない」等、不安になりますよね。
国民健康保険は手続きさえ行なえば、1カ月だけでも加入することができます。
新しい健康保険に加入するまでのつなぎとしての加入を検討するのに、ぜひ参考にしてください。
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