医者にかかる=お金(医療費)がかかる。
入院ともなって難しい手術と言われれば、どれだけかかるか想像もできません。
その不安を解消してくれるのが、公的な保険制度です。
今回は、国民健康保険に加入中の方が入院となったとき、支払いはどうなるのか?
その説明をしていきます。
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国民健康保険に加入しているときに入院となった場合、どのように動くべきか
国民健康保険に加入中に入院が決まった時には限度額認定証の発行手続きを行いましょう。
救急搬送や、相当重篤な場合でないと、即入院というケースは少ないと思います。
入院日までに時間があることが多いです。
そのスキマの時間の間に、限度額認定証の交付を受けておきましょう。
この限度額認定証は、入院時の支払いの窓口負担を所得に応じた一定の金額までに抑えてくれるものです。
仮に限度額認定証を持たずに入院してしまうと、かかった医療費は青天井で撮られてしまいます。
総医療費の3割や2割の負担だといっても、支払う額は莫大な額になります。
限度額認定証の効果とは?
仮に計算をしてみます。
限度額認定証は、窓口での医療費の負担が、所得に応じて決められ、その設定されている限度の額までの支払いで済むようになっています。
一般的な所得の区分(前年所得が210万円~600万円以下)の方とすると、「80100円+α」の支払金額が設定されます。(詳しくはお住まいの市区町村のホームページをご確認ください)
実際に総医療費が100万円だったとします。
総医療費は3割負担等になる前の額です。
「そんなにかからんだろ」と思われるかもしれませんが、この程度の金額はちょくちょく発生しています。
検査して、少し重めな手術を行って1ヵ月も入院すれば、この程度の金額は軽く超えてきます。
話を戻しまして、総医療費が100万円ですので3割負担で30万円です。
限度額認定証を持っていないと、この30万円と保険適用外分(差額ベッド代や食事、個室等)を合わせて支払いとなります。
限度額認定証を持っていれば、30万円の部分がさらに減らされ、87,230円(これを自己負担額と言います)で済むことになります。
だいぶ負担が軽減されますね。
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限度額認定証の発行が間に合わなかった場合は、どうする?
緊急入院などで、どうしても限度額認定証が間に合わなかった場合は、後日清算という形で、「高額療養費」の申請を行います。
医療機関窓口での負担は大きくなりますが、支払った金額と所得に応じた自己負担限度額の差額が戻ってきます。
最終的に限度額認定証を使っても、高額療養費の申請を行っても結果は同じことになりますが、高額療養費の申請の場合は一時的に大きな金額を負担することになりますので、限度額認定証のほうがオススメです。
まとめ
国民健康保険に加入中に入院することになってしまったら、限度額認定証の手続きを行いましょう。
高額療養費の申請を行い、後日払い戻してもらうということも可能ですが、一旦大きな金額が出ていくことになりますので、始めから負担金額を抑えてくれる限度額認定証のほうが有能と言えるのではないでしょうか。
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