日本の公的保険制度は大きく分けると3種類に分類されます。
国民健康保険、社会保険、共済保険です。
共済保険は、公務員が入る保険となりますので、自分で選んで加入することはできません。
他の国民健康保険、社会保険は、自分で選ぶことも可能な場合がありますので、この2つの違いについて説明します。
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国民健康保険と社会保険の違いは何か
国民健康保険では、社会保険にある傷病手当と出産手当の給付が受けられません。
前提として、ここで言う「国民健康保険」は国民健康保険組合(以下、国保組合)を除外して考えてください。
国保組合を一緒に考えてしまうと、頭が混乱してしまう原因になります。
あくまで、ここで言う国民健康保険は、会社を退職して入ったり、自営業などで国保組合にも社会保険にも加入していないということを指すと考えてください。
国民健康保険も社会保険も保険料を掛けているからこそ、貰える給付というものがあります。
コルセット等を作った時の装具代金、出産した時の出産費用、死亡した時の埋葬料と多々あります。
これらの給付に関しては、貰える金額に差はありません。
しかし、傷病手当と出産手当は国民健康保険には規定がありませんので支給されることはありません。
なぜ、国民健康保険に傷病手当と出産手当がないのか
国民健康保険に傷病手当と出産手当がないのは、対象としている加入者の性質によるものです。
傷病手当と出産手当は、共に会社を休んだ時の収入保障の役割を持っています。
今でこそ、パートやアルバイトで生計を立てているという方々が多くなりましたが、国民健康保険が制定された時代や、昭和の時代くらいまでは考えられませんでした。
生計を立てられるほど働いているのであれば、当然会社で社会保険に加入しているだろうと考えられましたし、その時代のアルバイトというと月に数万くらいの、小遣い稼ぎとも考えられていました。
加えて、自営業者に関しては、給料として収入を得るわけではありませんので、全てが自己責任。
病気で仕事がストップしようが、それは自己責任となりますし、それを見込んで収入を得ていかないと、とても自営業として成功するとは思えません(先見の目、リスクに対する意識が不足しすぎですので。)
そのため、国民健康保険には傷病手当と出産手当という、仕事を休んで給料が出ない時の給付というものがないのです。
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傷病手当、出産手当を何とかして貰いたい
傷病手当、出産手当を貰うためには、社会保険に加入する必要があります。
自営業であれば法人化、パート、アルバイトであれば勤務時間を延ばして正社員に近い働き方をする。
もう1つ、前提で外していますが、国保組合に加入するという方法で、傷病手当や出産手当を貰うことができるかもしれません。
自営業が法人化するのは、自分自身の意思だけで決定できます。
が、雇われてる側の立場となる、パートやアルバイトの場合は勤務時間の延長や、国保組合への加入は会社との話し合いが必要になるかと思いますので、社会保険加入へのハードルは高くなってしまいます。
しかし、他に貰う方法はありませんので、就職する段階でその会社で社会保険などに加入できるのか確認する必要があります。
まとめ
国民健康保険と社会保険の大きな違いは、傷病手当や出産手当が出る、出ないというものでした。
この収入保障の役割を持つ給付金が出ないのは、国民健康保険の欠点です。
しかし、国民健康保険の性質上、傷病手当と出産手当が今後改正されて給付されるようになることは極めて低い確率でしょう。
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