障害年金を受給している、障害者手帳を持っているという障害者の方は、バスの運賃が安くなる等、日常生活の中で様々な補助を受けているのではないでしょうか。
では、障害者の方が国民健康保険に加入している場合、例えば保険料の免除を受けることができるのでしょうか。
今回は、障害者であった場合に国民健康保険料の免除を受けることができるのかについて、ご説明します。
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障害者であることによる国民健康保険料の免除はない
国民年金では障害年金を受給している場合は保険料の免除を受けることができる、法定免除という制度があります。
ですが、国民健康保険では障害年金を受給している・障碍者手帳を持っている、という理由での保険料の免除・軽減制度は設けられていません。
働けない・収入が少ない場合は所得による保険料の軽減がある
障害者であることは保険料の軽減対象にはなりませんが、収入が少ない場合は所得額に応じた保険料の軽減制度の対象になる場合があります。
国民健康保険料は前年の世帯全体の所得額をもとに金額が決まり、世帯全体の所得額が一定金額を下回る場合、国民健康保険料のうち均等割額が7~2割軽減されます。
軽減の割合とその条件は下記の通りです。
7割軽減
世帯主及び被保険者全員と世帯全体の前年の所得額が33万円以下の場合
5割軽減
世帯主及び被保険者全員と世帯全体の前年の所得額が27万5,000円×加入者と世帯の合計人数-33万円
2割軽減
世帯主及び被保険者全員と世帯全体の前年の所得額が50万円×加入者と世帯の合計人数-33万円
市町村によっては障害者向けの独自の制度がある場合も
上述の前年度の所得額に応じて保険料が軽減される制度は法令にのっとったもので、全国どこの市町村でも設けられています。
一方で、市町村ごとに独自に軽減・減免制度を設けている場合もあります。
自分が住んでいる市町村で、どんな軽減・減免制度があるのかを確認してみると良いでしょう。
また、保険料の軽減・免除がない場合でも「医療費」の補助等を受けられる場合がありますので、そちらも確認してみましょう。
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まとめ
国民年金では障害者であれば保険料の免除等があるため、国民健康保険でも国民健康保険料の免除を受けられるような印象を持ちますが、残念ながら免除制度はありません。
年金は個人単位で加入するもので、国民健康保険は世帯単位で所得額を見るものという制度の違いによるものです。
ですが、所得に応じた軽減措置は全国どの市町村でも受けられ、また、市町村独自の制度がある可能性もありますので、ぜひ参考にしてください。
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