国民健康保険の脱退手続きをしたいけれど、平日に市町村の窓口へ行く時間が取れないという方も多いのではないでしょうか。
月に何回か土曜日に開庁している市町村もありますが、都合を合わせるのは大変ですよね。
今回は、国民健康保険の脱退手続きは郵送でできるのか?どのように手続きをすればいいのかをご説明します。
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国民健康保険の脱退手続きは郵送でもできる
国民健康保険に関する手続きは基本的には窓口で行なうものです。
ですが、平日の日中にどうしても時間が取れない場合は、郵送で手続きをすることが可能です。
国民健康保険の脱退手続きは、原則として新しい健康保険に加入してから14日以内に行わなければなりません。
脱退手続きをしないと国民健康保険に加入したままとなってしまい、脱退手続きをするまでの間、ずっと保険料がかかり続けますので、忘れないうちに脱退手続きをしましょう。
国民健康保険の郵送での脱退手続きに必要な書類一覧
窓口で手続きをする場合も、郵送で手続きをする場合も必要な書類に大きな違いはありません。
郵送での国民健康保険の脱退手続きに必要な書類は次の通りです。
- 身分証明書(コピー)
- マイナンバーが確認できるもの(コピー)
- それまで使用していた国民健康保険の保険証(原本)
- 新たに加入した健康保険の保険証、または資格取得証明書(コピー)
- 国民健康保険異動届(記入した原本)
⑤の国民健康保険異動届は市町村のホームページからダウンロードすることができます。
自宅でダウンロード、印刷ができない場合は郵送で取り寄せることができますので、市町村の国民健康保険担当窓口へ問い合わせをしてみてください。
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書類の送付は普通郵便でOK
国民健康保険の脱退手続きに関するこれらの書類は普通郵便で郵送することになります。
返却する保険証等の枚数等によってはそれなりに重くなりますので、重さを量って必要な切手を用意しましょう。
ちなみに、定形郵便で25g以内が82円、50g以内が92円です。
とはいえ、身分証明書のコピーやマイナンバーが記載された書類等、個人情報を多く含むので普通郵便では心配、という方も多いかと思います。
そんな場合、費用は普通郵便よりもかかりますが、特定記録郵便や簡易書留等の記録が残る方法で送付すると安心です。
まとめ
お役所関連の手続きは、どうしても窓口で行なうイメージが多いと思いますが、実際に平日の日中に時間が取れるかというと、なかなか難しいですよね。
国民健康保険の脱退手続きは郵送や代理人による手続きでも可能です。
ご自身の状況に合わせて、なるべく早めに手続きができるように参考にしてください。
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